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      <title>キラ☆キラ★所得税</title>
      <link>http://www.venture-support.info/</link>
      <description>チリ♪チリ♪所得税</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 18:13:33 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>基礎控除</title>
         <description><![CDATA[
【質問】

基礎控除について詳しく教えてもらえますか？

【回答】

　詳しくというほど内容がありませんので簡単にご説明します。

　この基礎控除は、本人の最低の生活費を考慮して設けられている控除です。

　適用要件としては、居住者であれば誰でも受けることができます。

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/09/post_131.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他の所得控除</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:13:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マイホームの売却</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
　マイホームをただ売却した場合の譲渡損失の損益通算の用件はどういうものでしょうか？

【回答】
　マイホームを買い替えをしないで単に売却したときは、損益通算できることはできるのですが、損益通算限度額があります。その金額は<a href="http://www.venture-support.info/2009/08/post_126.html">前回</a>にお伝えしたとおりとなります。
　
　損益通算ができるかどうかは次の要件に該当するものであれば可能です。
①	平成16年1月1日～平成21年12月31日までに譲渡している。

②	譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている。

③	譲渡契約締結日の前日に、住宅ローンの償還期間が10年以上のものを有していた。

④	売却したのは自分のマイホームとして使っている家屋で国内にある。

⑤	現在は自分のマイホームとして使われなくなっている。

⑥	譲渡した人同士が親族など特別な関係がない。

⑦	譲渡の年の前年以前3年内の年に生じたほかのマイホームの譲渡損失の金額について、損益通算の規定を適用していない。

⑧	マイホームを譲渡した年の前年または前々年に資産の譲渡をした場合には、マイホーム関連の特例の適用を受けていない。

⑨	譲渡の年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について「居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算」の規定の適用を受けない、または受けていない。

⑩	マイホームの譲渡損失の繰越控除の適用をしようとする年の合計所得金額が3000万円を越えていない。
　

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/09/post_130.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">譲渡所得</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:02:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>雑所得か事業所得か</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
私はサラリーマンですが、週末の時間を使って、
　
趣味のサイトで年間１００万円以上稼ぐことができました。
　
次の確定申告では、事業所得として申告すべきでしょうか？
　
それとも雑所得として申告すべきでしょうか？
　
　
【回答】
　
これはよくある質問のひとつですが、結論から言うと
　
明確な線引きはなく、正解はありません。
　
　
判断の要素としては、
　
・営利性があるか
・継続性・反復性があるか
・時間と労力のかかり具合はどうか
・事業としての社会的地位は認められるか
・社会通念上、事業に該当するか
　
などが勘案されますが、最終的には税務署または裁判所の
　
判断によることとされます。
　　　
　
一般には、個人事業の開業届を提出していれば
　
事業であるとされますが、それはあくまで納税者の意思であって、
　
提出していれば事業所得として認められるという性質のものでは
　
ないようです。
　
　
以上を考慮のうえ、自分のケースに当てはめて申告し、
　
あとは税務調査という判断の時を待つしかないでしょう。
　
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/09/post_129.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/09/post_129.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">雑所得</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:05:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>店舗改築祝金の取扱い</title>
         <description><![CDATA[【質問】

私は飲食業を営む個人事業者ですが、本年度に事業拡大の為に改築を行いました。
その時に、今までの常連や得意先から祝金を頂きました。
この場合は、事業所得に計上しなければなりませんか？

【回答】

開店祝いや店舗の改築祝いとしてうける金品は、事業の遂行に付随して生じた収益と考え

られますので、原則として、受けた年の事業所得の収入金額に計上しなければなりません。


しかし、例えば、花輪・大入等と書いた額縁のような物品については、その物の金額を収

入金額に算入しなくても良いと思われます。

これはあくまで、社会通念上の範囲内の事です。


過去に、歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが、東京国税局の税務調査を受け、２００５年まで

の３年間に約７０００万円の申告漏れを指摘されています。

これは、襲名披露等で受け取った祝儀を事業所得に計上してなかった事によるそうです。

このように芸能関係者みたいな社会通念上を外れると申告義務が発生します。



<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/09/post_128.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/09/post_128.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">事業所得</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:21:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マイホームの買い替え</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
　マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の特例とは、どういうものなのでしょうか？

　【回答】
　買い替えの場合の譲渡損失の特例とは、マイホームを売却した場合に譲渡損失がでたとき、その譲渡損失を他の所得と損益通算することができる制度です。
　また、その損益通算後に繰り越した損失を3年間は繰り越すことも可能となります。

主な条件としては、以下の通りとなります。
　①平成21年12月31日までに、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡すること
　
②自分がかつて住んでいた住宅を売却する場合には、すまなくなってから3年目の年の12月31日までの売却であること
　
　③売却する相手先が、親族等一定の関係者でないこと

　④一定期間内にマイホームを新たに返済期間10年以上の住宅ローンで取得し、かつ取得の翌年12月31日までに居住を始めること。

　⑤新たに取得するマイホームの床面積が登記簿で50平方メートル以上あること

　⑥控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

　⑦売却した年の前年または前々年に、居住用財産の課税に関する各種特例の適用を受けていないこと
　　

　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/08/post_126.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/08/post_126.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">譲渡所得</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:12:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>勤労学生控除</title>
         <description><![CDATA[【質問】

　勤労学生控除について詳しく教えてもらえますか？

【回答】

　この控除は、勤労学生につての特別の労苦を考慮して設けられています。

　以下の要件を満たす場合に適用されます。
　
①．	学校教育法に規定する学校の学生、生徒又は児童であること

②．	給与所得等（自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得）
　　　　を有すること

③．	合計所得金額が６５万円以下であること

④．	合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の金額が１０万円以下であること


　適用要件を満たしたときは、２７万円の控除が受けられます。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/08/post_124.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/08/post_124.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他の所得控除</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:15:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>退職金にかかる源泉徴収</title>
         <description><![CDATA[　
【質問】
　
退職する従業員に、退職金を支給するのですが、
　
所得税の源泉徴収はどのように計算すればよいですか？
　
　
【回答】
　
退職金に対する源泉徴収の方法は、退職者から
　
「退職所得の受給に関する申告書」の提出をうけているかどうかにより
　
違ってきます。
　
　
【提出を受けている場合】
　
①	退職者の勤続年数を計算する※
②	勤続年数に応じた、退職所得控除額を計算する
　
　　　　　―勤続年数―　　　　　　　　　　　―退職所得控除額―
　　　　　　２０年以下　　　　　　　４０万円　×　勤続年数　（ただし、最低額は８０万円）
　　　　　　２０年超　　　　　　　　８００万円　＋　７０万円×（勤続年数－２０年）

③	支給額から退職所得控除額を差し引き、２分の１を乗じる
④	③で求めた金額に<a href="http://www.venture-support.info/2009/03/post_46.html">所得税の税率</a>をかけて計算した金額が、源泉徴収税額になります

　※１年未満の端数は１年に切り上げます。その他、複数社に勤務していた場合などは
　　特殊な計算が必要です。
　
【提出を受けていない場合】
　
支給額に２０％の税率を乗じて計算した所得税を源泉徴収します。
　
このままだと、税金が取られすぎになってしまいますので
　
退職者本人が確定申告をして、精算することになります。
　
　
　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/08/post_127.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/08/post_127.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">源泉所得税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:01:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>配偶者控除</title>
         <description><![CDATA[【質問】

配偶者控除とは？

【回答】

配偶者控除は、自分が法律上の配偶者（妻又は夫）を扶養している場合に、その生活費の負担を考慮して認められる控除です。
なお、いわゆる内縁関係にある人は適用は受けられません。

また、配偶者を扶養していることが前提となるため、生計を一にしている配偶者のうち、１年間の所得金額が３８万以下の人が対象になります。

ここでいう生計に一というのは、基本的に同居をして一緒に生活をしている状態と考えればよいですが、単身赴任などのように、日頃から生活費の送金が行われる場合も含まれます。



<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/08/post_125.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/08/post_125.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">配偶者控除</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:16:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>譲渡損失の損益通算</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
　バブル期にマンションを買ったんですが、売却しようと考えています。
　かなり損失がでそうです。
　ほかに給与所得もあるのですが、損益通算できるんでしょうか？

【回答】
　　
　マイホームの売却ですね。これは給与所得などほかの所得から差し引くことができます。
　さらに、損益通算をしても損失部分が引ききれずに残った場合は3年間繰り越すことができます。
　　しかし、買い換えたか、売っただけで処理が変わってくるため注意が必要です。
　①買い換えたとき
　　買い換えたときは損失すべてを損益通算することができます。
　　ただし、住宅ローンを組む必要があります。

　②単にマイホームを売っただけ
　　売っただけの場合は住宅ローン等の金額の合計額からマイホームの売却額を引いた残額が損益通算の限度額となります。
　
　具体例
　購入価格5000万円の物件を2500万で売却、マイホームには3000万円の住宅ローンが残っている場合
　譲渡損失
2500－5000＝△2500万円
　損益通算限度額
　　3000－2500＝500万円
　このため上記のいずれか小さいほうなので500万円の控除となります。
（減価償却は考慮しておりません）

また、ほかにも細かい規定があります。それについては<a href="http://www.venture-support.info/2009/08/post_126.html">次回</a>に

　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/07/post_123.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/07/post_123.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">譲渡所得</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:42:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>寡婦（寡夫）控除</title>
         <description><![CDATA[【質問】

カフ控除ってなんとなくはわかるのですが、詳しく教えてもらえますか？

【回答】

そうですね。この控除を使えるのは「自己が居住者であり寡婦又は寡夫である場合」と

なりますがそれぞれの意味がややこしいですよね。

それではまず、「カフ」には「寡婦」と「寡夫」の2つがあります。

「寡婦」とは、

①.夫と死別し、または夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、扶養親族・その他同一生計の

子で課税標準の合計額が基礎控除額（38万円）以下のものを有するもの。

　または、

②.夫と死別した後婚姻をしていないもののうち、合計所得金額が５００万円以下であるもの。


「寡夫」とは、

妻と死別し、または妻と離婚した後婚姻をしていないもののうち、同一生計の子で

課税標準額の合計額が基礎控除額（３８万円）以下のものを有し、

かつ、合計所得金額が５００万円以下であるものをいう。


※	１　「同一生計の子で課税標準額の合計額が基礎控除額（３８万円）以下」というのは
　　　　一般的に給与収入が１０３万円以下の一緒に住んでいる子供がいることをいいます。

簡単にいうと、離婚または死別後に再婚をしていないもので合計所得金額が５００万円以下

であれば女性は「寡婦」、それに加え※１があれば男性は「寡夫」の控除を受けることができます。


■	控除額

２７万円　（上記①と②を有するものは　３５万円）



<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡

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         <link>http://www.venture-support.info/2009/07/post_121.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他の所得控除</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:49:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>源泉徴収が必要な支払い</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
給料以外にも、外注費などを支払う際に
　
源泉徴収が必要という話を聞いたのですが、詳しく教えてください。
　
　
【回答】
　
はい、個人に対して支払う以下のような報酬などについては
　
支払う際に源泉徴収することが必要となります。
　
支払先が「法人」である場合は、原則、源泉徴収をする必要はありません。
　
●原稿料や講演料など
　
●弁護士・司法書士などに対して支払う報酬
　
●プロ野球選手、モデル、外交員などに支払う報酬
　
●芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
　
以上のようなものを支払う場合には、源泉徴収をする必要があります。
　
これらの源泉徴収税額は、支払った日の翌月１０日までに納めなければなりません。
　
（給料の源泉徴収で出てきた「納期の特例」の制度も、この支払いに関しては適用されません）
　
この点は、税務調査などでも念入りに調べられるポイントとなりますので
　
注意しておきましょう。
　
　
　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/07/post_122.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">源泉所得税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:58:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>障害者控除</title>
         <description><![CDATA[【質問】

障害者控除ってどうゆう場合に該当するの？

【回答】

障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令１０条に限定列挙されており、精神又は身体に障害をある人で市町村等の認定を受けている人に限られます。

障害の程度によって、『障害者』『特別障害者』に分けられます。
通常は２７万円の控除額にかえて特別障害者に該当するときは４０万円の控除を受けることができます。

特別障害者とは、障害者と認定された人のうち、障害者手帳に１級又は２級と書かれている方、寝たきりの方、知的障害者のうち重度の方などです。
また、介護保険で要介護等の認定を受けていても『障害者』の認定がなければ控除を受けることができません。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/07/post_120.html</link>
         <guid>http://www.venture-support.info/2009/07/post_120.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他の所得控除</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:26:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>譲渡所得の区分</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
　譲渡所得の区分で課税方法はどのようにちがうのでしょうか？

　【回答】
　　譲渡所得に対する課税方法には、総合課税と分離課税があります。
　譲渡所得の総合課税とは、譲渡所得を給与所得や事業所得などと総合し超過累進課税を適用して税
  額を計算する課税方法で、原則的な課税方法です。
　　
　譲渡所得の分離課税とは、特定の譲渡所得を他の所得と区分し、その譲渡所得だけに特別の税率を
　適用して税額を計算する課税方法です。
　
　本来、譲渡所得に対する所得税は、総合課税の方法によって課税されますが、土地政策等の見地か
　ら土地、借地権等、建物等については、原則として、分離課税の措置がとられています。

　また、短期譲渡所得と長期譲渡所得でも、その課税方法が違ってきます。

　分離課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得と長期譲渡所得では、特別控除額や適用される税
　率が違います。

　総合課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得はその全額が課税されますが、長期譲渡所得はそ
　の半額が課税対象となります。


　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/06/post_119.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">譲渡所得</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:49:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>寄付金控除</title>
         <description><![CDATA[【質問】

寄付金控除について教えてください。

【回答】

寄付金控除は、居住者が各年において「　特定寄付金　」を支出した場合に所得から

控除されるものです。

この特定寄付金には以下のものをいいます。

①．	国または地方公共団体に対する寄付金
　（報道機関等に拠出した災害義援金等で、最終的に義捐金配分委員会等に拠出されることが
　　明らかであるものは、地方公共団体に対する寄付金に該当します。）

②．	指定寄付金（公益法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの）

③．	特定公益増進法人に対する寄付金
　（具体的には、日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・一定の学校法人などに
　　対する寄付金が該当します。）

④．	認定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）に対する寄付金

⑤．	政党等に対する寄付金で公職選挙法により報告されたもの

⑥．	その他一定のもの

　　※特定寄付金に該当しないもの例としては、学校の入学に関する寄付金などです。


控除される額は、

　　「　特定寄付金の額　」と「　課税標準の合計額×３０％　」
　　
　　のいずれか低い金額から５，０００円を引いた額



<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　八幡
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         <link>http://www.venture-support.info/2009/06/post_117.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他の所得控除</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:07:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>扶養控除等申告書</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
給料の天引きにあたって、従業員に提出してもらう書類がある
　
ということを聞いたのですが、どんな書類ですか？
　
また、それを提出してもらわない場合はどうなるのですか？
　
　
【回答】
　
その書類は「扶養控除等申告書」、通称「マルフ」のことですね。
　
正確には「<a href=” http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf”>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書</a>」といいます。
　
マルフは、毎年最初の給与支払日の前日までに
　
社長を含む従業員が、会社に提出する必要があります。
　
　
新しく従業員が入ってきた場合は、最初の給与支払日までに提出してもらいます。
　
提出してもらったマルフは、会社に保管しておけばＯＫです。
　
　
この提出がなければ、その人の扶養親族の数などが分からないので
　
毎月天引きする金額が計算できないのです。
　
計算できないだけで済めば良いのですが、
　
提出した場合に比べ、かなり高額の所得税を毎月天引きしなければなりません。
　
ですので、従業員さんには
　
「マルフを書いてくれないと、給料の手取りが５千円以上減るよ」
　
と教えてあげましょう。
　
　
ちなみに、２ヶ所以上の職場に勤めている人は、どちらかひとつの職場にしか
　
このマルフは提出できないので、注意してください。
　
　<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.info/2009/06/post_118.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">源泉所得税</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:55:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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