山林所得
【質問】
山林所得ってどういうものですか?
【回答】
山林所得は所得税における所得の分類の中の1つをいいます。
内容としましては、山林を伐採して譲渡したことによって生じる所得、又は山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じる所得をいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は山林所得にはなりません。
5年以内の伐採又は譲渡の場合で山林の売買を事業とする者の場合には事業所得、その他の者の場合には雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分については譲渡所得になります。
山林所得が他の所得と分類されているのは、その所得を生む為に相当期間(苗木から成木まで育成させる期間)を要し、その結果としての所得であることから特別の計算方法を採用し税額を計算することになっています。