【質問】
家族が通院した領収書や薬を買ったときの領収書は置いておいたほうが良いと
聞きましたが、これはなぜなのでしょうか?
【回答】
そうですね。
これは家族の医療にかかった費用を一年間分集計し、所得税の計算をする際に
「 医療費控除 」として差し引くことができるからですね。
所得税では、「 多額の医療費を使った年は担税力を考慮しますよ 」という配慮が
あるんです。
では、詳しい内容を見ていきましょう。
◆ 家族の範囲は、生計を一にする配偶者や親族をいいます。
◆ 控除額の計算は、
その年に支払った医療費 - 医療費を補填する保険金等
- 課税標準の合計額 × 5%( 10万円を超える場合は10万円 )
次回は、「 医療費 」に含まれる範囲についてご説明します。
【質問】
医療費控除として認められるものはどのようなものですか?
【回答】
それでは、医療費控除として認められる範囲をご説明します。
①. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
②. 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
③. 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価
④. 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
⑤. 保健師、看護師又は准看護師などによる療養上の世話の対価
⑥. 助産師による分娩の介助費用
⑦. 病院等への通院費用(交通費)又は医師等の送迎費
⑧. 入院したときの部屋代(差額ベット代)、食事代等、
⑨. 治療等を受けるための医療用器具等の購入費用
⑩. 日常最低限の用を足すための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用
認められないものとしては下記のようなものがあります。
①. 人間ドック、その他の健康診断のための費用
→この健康診断により重大な疾病が発見され、治療をした場合は認められます。
②. 美容整形手術のための費用
③. 疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用
④. 近視や乱視等のメガネやコンタクトの購入費用
⑤. 病院等への通院のためのガソリン代、駐車代
⑥. 医師や看護師にたいする謝礼
⑦. 診断書の作成料金など
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