【質問】
小規模企業共済について、もう少し教えて
【回答】
以前にかる~く説明しましたが、さらにつっこんでいきましょう。
まず、この制度が利用できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員の方です。
よって、大規模な個人事業主や会社の役員は加入できません。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できますので早めに加入しておいたほうがいいですね。
また、掛金ですが、毎月1,000円から70,000円まで(※年間Max84万円)の範囲内で自由に選択できます。
加入後に増・減額(※減額の場合は一定の要件が必要)ができ、前払も出来ます。
小規模企業共済等掛金控除として控除できる金額はその年1年間に支払った金額ですので個人事業主の方で今年は大幅に利益が出ると予想される場合には12月に1年分の前払いで84万の控除する事も可能です。
そして、受取時には退職所得や公的年金等の雑所得扱い(任意解約の場合は一時所得)になりますので税制面からもとても有利です。
退職所得扱いの時の勤務年数ですが、実際に事業を始めてからではなく、小規模企業共済に加入してからになります。
よって、開業後5年で小規模共済に加入して、20年で辞めた場合は、事業を始めてから20年経過しているのですが、小規模企業共済の退職所得特別控除は20年-5年=15年になってしまいます。
【質問】
私は毎年12月に銀行引落で小規模企業共済を年払いで契約をしています。
今年は、資金がなかったので12月は引落しができず、翌年1月5日に振り込みました。
この場合は今年の控除額はいくらになるのでしょうか?
支払期日は今年の12月です。
【回答】
小規模企業共済等掛金控除は、その年中に実際に支払った掛金を控除することになります。
したがって、既に支払い期日が到来したものであっても、現実に支払ってないものについては控除されません。
よって、ご質問のように今年中に引落としが出来ない(今年中に支払ってない)場合ですと控除額が0になり、翌年に2年分の控除を使うことになります。