【質問】
マイホームをただ売却した場合の譲渡損失の損益通算の用件はどういうものでしょうか?
【回答】
マイホームを買い替えをしないで単に売却したときは、損益通算できることはできるのですが、損益通算限度額があります。その金額は前回にお伝えしたとおりとなります。
損益通算ができるかどうかは次の要件に該当するものであれば可能です。
① 平成16年1月1日~平成21年12月31日までに譲渡している。
② 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている。
③ 譲渡契約締結日の前日に、住宅ローンの償還期間が10年以上のものを有していた。
④ 売却したのは自分のマイホームとして使っている家屋で国内にある。
⑤ 現在は自分のマイホームとして使われなくなっている。
⑥ 譲渡した人同士が親族など特別な関係がない。
⑦ 譲渡の年の前年以前3年内の年に生じたほかのマイホームの譲渡損失の金額について、損益通算の規定を適用していない。
⑧ マイホームを譲渡した年の前年または前々年に資産の譲渡をした場合には、マイホーム関連の特例の適用を受けていない。
⑨ 譲渡の年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について「居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算」の規定の適用を受けない、または受けていない。
⑩ マイホームの譲渡損失の繰越控除の適用をしようとする年の合計所得金額が3000万円を越えていない。