【質問】
私は飲食業を営む個人事業者ですが、本年度に事業拡大の為に改築を行いました。
その時に、今までの常連や得意先から祝金を頂きました。
この場合は、事業所得に計上しなければなりませんか?
【回答】
開店祝いや店舗の改築祝いとしてうける金品は、事業の遂行に付随して生じた収益と考え
られますので、原則として、受けた年の事業所得の収入金額に計上しなければなりません。
しかし、例えば、花輪・大入等と書いた額縁のような物品については、その物の金額を収
入金額に算入しなくても良いと思われます。
これはあくまで、社会通念上の範囲内の事です。
過去に、歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが、東京国税局の税務調査を受け、2005年まで
の3年間に約7000万円の申告漏れを指摘されています。
これは、襲名披露等で受け取った祝儀を事業所得に計上してなかった事によるそうです。
このように芸能関係者みたいな社会通念上を外れると申告義務が発生します。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井