【質問】
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の特例とは、どういうものなのでしょうか?
【回答】
買い替えの場合の譲渡損失の特例とは、マイホームを売却した場合に譲渡損失がでたとき、その譲渡損失を他の所得と損益通算することができる制度です。
また、その損益通算後に繰り越した損失を3年間は繰り越すことも可能となります。
主な条件としては、以下の通りとなります。
①平成21年12月31日までに、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡すること
②自分がかつて住んでいた住宅を売却する場合には、すまなくなってから3年目の年の12月31日までの売却であること
③売却する相手先が、親族等一定の関係者でないこと
④一定期間内にマイホームを新たに返済期間10年以上の住宅ローンで取得し、かつ取得の翌年12月31日までに居住を始めること。
⑤新たに取得するマイホームの床面積が登記簿で50平方メートル以上あること
⑥控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
⑦売却した年の前年または前々年に、居住用財産の課税に関する各種特例の適用を受けていないこと