【質問】
配偶者控除とは?
【回答】
配偶者控除は、自分が法律上の配偶者(妻又は夫)を扶養している場合に、その生活費の負担を考慮して認められる控除です。
なお、いわゆる内縁関係にある人は適用は受けられません。
また、配偶者を扶養していることが前提となるため、生計を一にしている配偶者のうち、1年間の所得金額が38万以下の人が対象になります。
ここでいう生計に一というのは、基本的に同居をして一緒に生活をしている状態と考えればよいですが、単身赴任などのように、日頃から生活費の送金が行われる場合も含まれます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井