【質問】
勤労学生控除について詳しく教えてもらえますか?
【回答】
この控除は、勤労学生につての特別の労苦を考慮して設けられています。
以下の要件を満たす場合に適用されます。
①. 学校教育法に規定する学校の学生、生徒又は児童であること
②. 給与所得等(自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得)
を有すること
③. 合計所得金額が65万円以下であること
④. 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の金額が10万円以下であること
適用要件を満たしたときは、27万円の控除が受けられます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡