【質問】
バブル期にマンションを買ったんですが、売却しようと考えています。
かなり損失がでそうです。
ほかに給与所得もあるのですが、損益通算できるんでしょうか?
【回答】
マイホームの売却ですね。これは給与所得などほかの所得から差し引くことができます。
さらに、損益通算をしても損失部分が引ききれずに残った場合は3年間繰り越すことができます。
しかし、買い換えたか、売っただけで処理が変わってくるため注意が必要です。
①買い換えたとき
買い換えたときは損失すべてを損益通算することができます。
ただし、住宅ローンを組む必要があります。
②単にマイホームを売っただけ
売っただけの場合は住宅ローン等の金額の合計額からマイホームの売却額を引いた残額が損益通算の限度額となります。
具体例
購入価格5000万円の物件を2500万で売却、マイホームには3000万円の住宅ローンが残っている場合
譲渡損失
2500-5000=△2500万円
損益通算限度額
3000-2500=500万円
このため上記のいずれか小さいほうなので500万円の控除となります。
(減価償却は考慮しておりません)
また、ほかにも細かい規定があります。それについては次回に