【質問】
給料以外にも、外注費などを支払う際に
源泉徴収が必要という話を聞いたのですが、詳しく教えてください。
【回答】
はい、個人に対して支払う以下のような報酬などについては
支払う際に源泉徴収することが必要となります。
支払先が「法人」である場合は、原則、源泉徴収をする必要はありません。
●原稿料や講演料など
●弁護士・司法書士などに対して支払う報酬
●プロ野球選手、モデル、外交員などに支払う報酬
●芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
以上のようなものを支払う場合には、源泉徴収をする必要があります。
これらの源泉徴収税額は、支払った日の翌月10日までに納めなければなりません。
(給料の源泉徴収で出てきた「納期の特例」の制度も、この支払いに関しては適用されません)
この点は、税務調査などでも念入りに調べられるポイントとなりますので
注意しておきましょう。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>