【質問】
障害者控除ってどうゆう場合に該当するの?
【回答】
障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害をある人で市町村等の認定を受けている人に限られます。
障害の程度によって、『障害者』『特別障害者』に分けられます。
通常は27万円の控除額にかえて特別障害者に該当するときは40万円の控除を受けることができます。
特別障害者とは、障害者と認定された人のうち、障害者手帳に1級又は2級と書かれている方、寝たきりの方、知的障害者のうち重度の方などです。
また、介護保険で要介護等の認定を受けていても『障害者』の認定がなければ控除を受けることができません。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井