【質問】
譲渡所得の区分で課税方法はどのようにちがうのでしょうか?
【回答】
譲渡所得に対する課税方法には、総合課税と分離課税があります。
譲渡所得の総合課税とは、譲渡所得を給与所得や事業所得などと総合し超過累進課税を適用して税
額を計算する課税方法で、原則的な課税方法です。
譲渡所得の分離課税とは、特定の譲渡所得を他の所得と区分し、その譲渡所得だけに特別の税率を
適用して税額を計算する課税方法です。
本来、譲渡所得に対する所得税は、総合課税の方法によって課税されますが、土地政策等の見地か
ら土地、借地権等、建物等については、原則として、分離課税の措置がとられています。
また、短期譲渡所得と長期譲渡所得でも、その課税方法が違ってきます。
分離課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得と長期譲渡所得では、特別控除額や適用される税
率が違います。
総合課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得はその全額が課税されますが、長期譲渡所得はそ
の半額が課税対象となります。