【質問】
寄付金控除について教えてください。
【回答】
寄付金控除は、居住者が各年において「 特定寄付金 」を支出した場合に所得から
控除されるものです。
この特定寄付金には以下のものをいいます。
①. 国または地方公共団体に対する寄付金
(報道機関等に拠出した災害義援金等で、最終的に義捐金配分委員会等に拠出されることが
明らかであるものは、地方公共団体に対する寄付金に該当します。)
②. 指定寄付金(公益法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの)
③. 特定公益増進法人に対する寄付金
(具体的には、日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・一定の学校法人などに
対する寄付金が該当します。)
④. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金
⑤. 政党等に対する寄付金で公職選挙法により報告されたもの
⑥. その他一定のもの
※特定寄付金に該当しないもの例としては、学校の入学に関する寄付金などです。
控除される額は、
「 特定寄付金の額 」と「 課税標準の合計額×30% 」
のいずれか低い金額から5,000円を引いた額
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡