【質問】
扶養控除ってどうゆう場合に該当するの?
【回答】
一般的には、子供や家族(配偶者を除く)を扶養している方が受けられる所得控除です。
扶養控除の対象となる人が下記の条件に該当することが必要です。
①、 6親等内の血族および3親等内の姻族
②、 あなたと生計を一にしています。
③、 年間の合計所得金額が38万円以下です。
④、 青色や白色の事業専従者にしていません。
⑤、 他の人の扶養控除に入っていません。
また、扶養している家族の年齢(その年の12月31日時点)、障害の有無、同居の有無などによっても控除額が異なります。
この場合の同居とは、一時的に入院等の場合は同居とみなされますが、老人ホームなどに入所しているような場合は同居しているとはみなされません。
生計を一にしているかどうかについては、勤務や修学などの都合で同居していない場合でも家族に生活費を送金していれば、生計を一にしていると認められます。