【質問】
医療費控除として認められるものはどのようなものですか?
【回答】
それでは、医療費控除として認められる範囲をご説明します。
①. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
②. 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
③. 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価
④. 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
⑤. 保健師、看護師又は准看護師などによる療養上の世話の対価
⑥. 助産師による分娩の介助費用
⑦. 病院等への通院費用(交通費)又は医師等の送迎費
⑧. 入院したときの部屋代(差額ベット代)、食事代等、
⑨. 治療等を受けるための医療用器具等の購入費用
⑩. 日常最低限の用を足すための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用
認められないものとしては下記のようなものがあります。
①. 人間ドック、その他の健康診断のための費用
→この健康診断により重大な疾病が発見され、治療をした場合は認められます。
②. 美容整形手術のための費用
③. 疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用
④. 近視や乱視等のメガネやコンタクトの購入費用
⑤. 病院等への通院のためのガソリン代、駐車代
⑥. 医師や看護師にたいする謝礼
⑦. 診断書の作成料金など