【質問】
不動産貸付業を事業的規模で行っている場合は税務上の取り扱いが違うと聞いたのですが
取り扱いの違いの内容はどのようなものなのですか?
【回答】
そうですね。事業的規模である場合とそれ以外の場合の取り扱いの相違点としましては、
以下のものが挙げられます
1. 固定資産の取壊し・除却などの資産損失
事業的規模:損失の全額が必要経費に算入されます
それ以外 :その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費
に算入されます
2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失
事業的規模:回収不能となった年分の必要経費に算入されます
それ以外 :収入に計上した年分まで遡って、その回収不能に対応する所得がなかた
ものとして所得金額の計算をやり直します
3. 青色申告の事業専従者給与・白色申告の事業専従者控除
事業的規模:適用があります
(1) 青色申告の場合
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内
(2) 白色申告の場合
次のいずれか少ない金額
①50万円(配偶者の場合は86万円)
②この規定の適用前の所得等の金額 / 事業専従者 + 1
それ以外 :適用がありません
4. 青色申告特別控除
事業的規模:一定の要件の下最高65万円が控除されます
それ以外 :最高10万円の控除がされます
5. 納付税額の延納に係る利子税で不動産所得に対応する部分
事業的規模:必要経費に算入することができます
それ以外 :必要経費に算入することができません