【質問】
従業員の給料から天引きした所得税を、毎月納めるのが面倒なのですが、
何か方法はありませんか?
【回答】
半年分まとめて納めることができる「納期の特例(のうとく)」という
制度があります。
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、
1~6月分の源泉所得税を7月10日までに、
7~12月分の源泉所得税を1月10日※までに納めることになります。
つまり、年2回の納付だけで済むことになるのです。
※納期限を1月20日まで延長する「納期の特例適用者に係る納期限の特例」という制度もあります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>