【質問】
不動産業を営んでいるのですが、販売用の土地を資材置き場として一時的に貸し付けて、
それによる賃貸収入を得たのですが、この収入は本業の事業所得とは別に不動産所得と
して申告すればよいのですか?
【回答】
ご質問のような不動産を一時的に貸し付けて得た収入は、不動産所得ではなく事業所得と
して申告することになります。
これは、不動産販売業(事業所得)の付随的業務から生じたものであることから、その事
業に係るものとして取り扱われるためです。
また、仮に貸し付けた資産が建物などの資産である場合は、その資産につき減価償却資産
に準じて計算した償却費の額に相当する金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入
することができます。