【質問】
私は個人事業を営んでいるのですが、
この5月より従業員を雇うことになりました。
給料を支払うときの「所得税の天引き」について知りたいのですが?
【回答】
給与を支払う人は、その支払いの際、所得税を天引きし
天引きした所得税を、その翌月10日までに国に納めなければなりません※。
天引きする所得税の金額の計算は、
給与の支払いが日給か、月給か あるいは
その従業員に扶養親族が何人いるかなどによって異なってきます。
具体的な計算は、源泉徴収税額表に当てはめて行うことになります。
※源泉徴収を要しない場合として、常時2人以下の家事使用人(家政婦など)のみに対して
給与の支払いをする場合がありますが、この質問では「家事使用人」に該当しないため、
従業員が1人であっても源泉徴収を要します。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>