【質問】
私は毎年12月に銀行引落で小規模企業共済を年払いで契約をしています。
今年は、資金がなかったので12月は引落しができず、翌年1月5日に振り込みました。
この場合は今年の控除額はいくらになるのでしょうか?
支払期日は今年の12月です。
【回答】
小規模企業共済等掛金控除は、その年中に実際に支払った掛金を控除することになります。
したがって、既に支払い期日が到来したものであっても、現実に支払ってないものについては控除されません。
よって、ご質問のように今年中に引落としが出来ない(今年中に支払ってない)場合ですと控除額が0になり、翌年に2年分の控除を使うことになります。