【質問】
去年の所得税の税額が減額され過納金の還付金が入金されました。それに伴い還付加算金も入金されたのですが、これについては課税上どのようになりますか?
【回答】
還付加算金とは国税を滞納した場合に課される延滞税とのバランスを考慮して、還付金に
利息に当たる金額を加算したものです。
したがって、還付加算金は経済的には非営業用の貸金に対する利子に類似しているので
雑書得の収入金額として取り扱われます。
なお、本税を借入金によって納付している場合には、その借入金のうち還付金に相当する
額の支払利子は雑所得の必要経費とすることができます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>