【質問】
昨年の下半期の株式の配当金を今年になってから受け取りました。
これっていつの所得になるんでしょうか?
【回答】
配当所得がいつの年分の所得になるかは、配当所得の内容によって、次の日によることになっています。
①剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。
ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、剰余金の配当等を行う法人の社員総会などの権限のある期間の決議があった日。
②投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配
信託期間中のものについては、収益計算期間の満了の日、信託終了又は解約によるものについてはその終了又は解約の日
(みなし配当、認定配当については説明を割愛します)
このため、今回の質問の件では、記名株式の配当であれば、昨年の下半期分の効力発生日が昨年であるときは昨年の所得となり、配当決議が今年になってから行われたときは今年分の所得となります。
また、無記名株式の配当であれば、配当金を受け取った今年の配当所得として課税されることとになります。