【質問】
前回は、住宅取得資金を会社から借りたという話でしたが、
それ以外の用途での、会社からの借入れについてはどうなりますか?
【回答】
まず、これまでのおさらいですが、
役員または使用人が、その勤務先である会社からお金を借りた場合、
その利息については、注意が必要です。
会社から無利息(または低利)でお金を借りるということは、
金銭以外の「経済的な利益」を会社から受けとっているものとして
所得税が課されます。
役員または使用人が低い利率でお金を借りた場合、
その利率が年4.7%(※注)以上であれば、原則、給与課税はされません。
しかし、4.7%(※注)未満の利率の借入れの場合、
次の①~③に該当する場合を除いて、
4.7%(※注)で計算した利息と実際の利息との差額が、給与課税されます。
① 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった場合の、合理的な金額と返済条件
にもとづく借入れ
② 合理的と認められる方法によって会社が定めた利率 にもとづく借入れ
③ 上記「差額」が、年間で5000円以下である場合
なお、役員でない従業員が住宅取得資金を会社から借り入れた場合は、
前回ご説明した特例があります。
※注 平成20年5月1日現在の法令にもとづいています。
また、会社がその貸付資金を、銀行などから別途借り入れているような場合は
4.7%を用いずに、その銀行からの借入利率を用いて計算します。