【質問】
青色申告をするとどういった特典があるの?
【回答】
代表的な特典としまして、前回にも挙げました、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、損失の繰越の3つを説明させていただきます。
① 青色申告特別控除は所得金額から10万円か65万円が自動的に控除されます。65万円の控除を受けようとすると、きちんとした帳簿をつける必要がありますが、帳簿をつけることによって、最高税率の人なら65万円×40%=26万円の節税になります。
② 青色事業専従者給与は事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族に支払った給与を経費にできます。所得税では生計を一にしている親族に支払った給与は経費にできませんが、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、経費にすることが可能になります。(白色申告の場合ですと、86万円までという限度が設けられています。)これによって、所得分散が図られ、節税に大きく役立ちます。
※この制度は一年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合はその期間の1/2を超える期間)、その事業に専ら従事していること。
③ 損失の繰越は、今年に赤字が発生した場合でもその赤字の金額を翌年以後3年にわたり繰越すことが可能になります。これにより、翌年に爆発的に売上が上がったときにでも、今年の赤字分を差し引いた分しか所得税が課税されませんので、事業経営という波のある事業主にとってありがたい制度といえます。