【質問】
夫が保険料を払っていた生命保険を相続人である私が年金として受け取ることとなりました。この所得はどのように申告するのですか?
【回答】
御質問のような生命保険契約に基づく年金は、各年の雑所得として確定申告で
申告することとなります。それが例え、保険料を生前に旦那様が支払われていた場合でも、
御本人が支払われていた場合でも各年に継続して受け取る雑所得になります。
また、どちらが支払われていた場合であっても支払った保険料を必要経費とすることがで
きます。
必要経費は以下の算式で求めます。
・その年に支払を受ける年金の額×保険料又は掛け金の総額/年金の支払総額又は見込額