【質問】
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、
通勤手当・出張旅費以外にも詳しく教えて!
【回答】
はい、今回は給与所得の非課税のうち「制服等の現物給与」について
ご説明しましょう。
社員が、会社から受ける制服などの現物給与で、
その職務の性質上、欠くことのできない一定のものについては
所得税が課税されないこととなっています。
以前にご説明したとおり、給与所得には
会社から受けとる金銭のほか、物など金銭以外の利益も含まれます。
これらは「経済的な利益」と呼ばれ、これに対しても原則として
所得税はかかってきます。
その「経済的な利益」のうち、非課税とされるものとして、
今回の「制服等の現物給与」があります。
これは、仕事上必要な物を支給されただけであって、
従業員が自由に使える給与とは、その性質が大きく異なるために
非課税とされています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>