【質問】
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、
通勤手当以外にも詳しく教えて!
【回答】
はい、今回は給与所得の非課税のうち「出張旅費等」について
ご説明しましょう。
社員が、会社から受ける出張旅費等で、常識範囲内のものについては
所得税が課税されないこととなっています。
ここで、出張旅費“等”とは、旅費のほか、宿泊費や日当を含みます。
旅費規程に基づいていれば、実費を超える部分(出張手当部分)についても
課税されないのです。
この規定は、“会社側”の節税にも役立ちます。
出張旅費等の全額を経費にできるうえ、消費税の面でも
給料より有利な取扱いになるのです。
こちらはあくまで、個人ではなく会社側から見た話になりますので、
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ぜひご活用ください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>