【質問】
住宅が火事にあいました。
なにか優遇措置はありませんか?
【回答】
そうですね。
ご質問のように、住宅が火災や地震などの災害にあい多大な損害を受けた場合には、
税金を納めることすらできなくなることはよくあることです。
こういった損害を受けたときは、税金の計算を行なう際に「 雑損控除 」という
控除が認められています。
この雑損控除は「 生活に通常必要な資産 」(住宅や家財、時価30万円以下のもの)などが
災害や盗難、横領といった不可避的な要因によって損害をうけた場合にのみ認められます。
控除される金額は原則として、以下の算式で求められます。
発生した損失額 - その年の所得金額 ×10% = 雑損控除額
※災害の後片付け費用(災害等関連支出)も損失額に含めることができます