【質問】
不動産業をしているのですが立退料って費用になるのですか?
【回答】
不動産収入を得ている建物の賃借人を立ち退かせる立退料は原則としては不動産所得の必
要経費になります。
しかし、賃貸している建物やその敷地を譲渡する為に支払った立退料については、譲渡所
得の計算における譲渡費用となります。
また、土地や建物を購入するために支払う立退料については、その土地・建物の取得価格
に算入されることになります。
同じ立退料ですが、その取り扱いは支払いの目的により取り扱いが異なることになります
ので、その目的に応じて判断することが必要になります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <巽>