【質問】
一般的によく言われる、青色申告って何?
【回答】
所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しております。収入金額や必要経費に関する日々の取引を正しく記帳して、その基となる資料を保存しなければなりません。
それで、一定水準以上の記帳をしている人に関しては、それ以外の人よりも税金を計算する上で有利に取り扱いましょう。というのが青色申告制度です。
ただ、この制度を受けようとする人はその年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を所轄の税務署に提出しなければなりません(その年1月16日以降に事業を開始した人は開業の日から2ヶ月以内)
また、一定の水準以上の記帳とは、1つ1つの取引を洩れなく仕訳すること(※)です。
(※)詳しくは税務署か税理士にお尋ねください
これらの書類とともに基となる資料をその年が終了してから7年間保存しなければなりません。
青色申告の特典としまして、青色申告特別控除、青色専従者給与、損失の繰越等がありますので、次回以降にご説明させていただきます。