【質問】
去年より退職金支給の規程を作り、支給金額の計算の基となる勤続年数は去年を1年目と
して計算することになっています。この度、長年働いた者が退職することになりました。
その者の退職所得控除の基礎となる勤続年数はどうなりますか?
【回答】
残念ですが、その方の働いていた期間相応の勤続年数に基づいた退職所得控除はできませ
ん。退職所得控除額は、その支払金額の計算の基礎となった期間に基づいて勤続年数を計
算し、この勤続年数を基礎として退職所得控除額を計算します。
その為、以前の勤務期間については計算の基礎に含めることはできません。
したがって、退職金規程が成立した時点から退職時までの期間を基礎として、退職所得控除額を計算することになります。