【質問】
配当所得で総合課税じゃないものもあるって聞いたんだけど?
【回答】
配当所得は、原則総合課税で確定申告することになりますが、平成21年1月1日以後にもらう上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式等の配当等については、その全部について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するか統一しなければなりません。
なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間にもらった配当所得については、100万円以下の部分について、7%(他に地方税3%)の軽減税率が適用されます。
また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については配当控除の適用はありません。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>