【質問】
所有していた山林の一部が火事にあい焼失したのですが、
なにか優遇措置はありませんか?
【回答】
そうですね。
ご質問のように災害にあった場合や盗難、横領については損失として必要経費に加算すること
を認められています。
この損失は損失の発生年度の所得から差し引くことになりますが、実際は保険などの収入が
ありますので計算方法は以下のようになります。
損失発生までに支出した必要経費 - 発生直後の時価 - 廃材価格 - 保険金等の額
=山林の資産損失額
また、この保険等の収入により上記算式の結果マイナスとなる場合は、山林所得の計算上
総収入金額に含めることとなります。