【質問】
給与とみなされる経済的利益には、具体的にどんなものがあるの?
【回答】
よくある例として、飲食店に勤める従業員の「まかない」があります。
それぞれ以下の金額が経済的利益の額とされ、給与課税されます※。
・店で調理された「まかない」を食べる場合 … その食事の材料等の金額
・購入した弁当などの提供を受ける場合 … その購入金額
つまり、「まかない」は税法上、給与の一部であるとして、
その分の税金も納めなくてはならないのです。
※「まかない」の従業員負担額が全体の50%以上で、かつ、
会社負担額が月額3,500円以下の場合に限り、経済的利益はないものとされます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>