【質問】
懸賞で車があたったのですが、どうなるのですか?
【回答】
そうですね、懸賞などで金銭以外のものを受け取った場合も一時所得の対象になります。
また、この場合の一時所得の対象となる金額は、その受け取った物の通常の小売販売価格の60%相当額になります。
仮に車が1,000万円であるとしますと、一時所得の金額は
100万円×60%=600万円
{ 600万円-50万円(特別控除額)}×1/2=275万円 (費用は0)
となります。
所得税率が20%の方ですと275万円×20%=55万円が一時所得にかかる税金となります。
※ 総合課税であるため所得税率は年収や扶養家族の人数等の要因により違いがあります。