【質問】
前回の「 概算経費控除 」の内容を教えてください。
【回答】
概算経費控除は必要経費を概算で計算することができるというものですが、
「 その年の15年前の年の12月31日以前から所有していた山林 」
につき認められるものです。
計算式で表すと
(収入金額-伐採費等) × 50% + 伐採費等 = 概算経費
概算の計算をされるのは過去の費用
過去の費用が「 (収入金額-伐採費等) × 50% 」
現在の費用が「 + 伐採費 」
この計算方法は任意の規定であるため、実際に集計した経費と比べ
多い方の金額を必要経費とすることができます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡