【質問】
会社から物をもらったんですけど、これって税金はかからないの?
【回答】
いえ、物をもらった場合も所得税はかかります。
たとえば、会社の商品をタダでもらったり、
社宅に安い賃料で住まわせてもらったり、
無利息でお金を貸してもらったりと、
実質的には現金を受け取ったのと変わりないものも、給与所得に含まれます。
こういった、金銭以外の利益を「経済的な利益」といいます。
会社などが通常受けとるべき代金と、
社員から実際に受けとった金額との差額が、
経済的な利益となります。
経済的な利益のなかには、非課税とされるものもありますので、
このあたりは、具体的なケースごとに
詳しく見ていく必要があります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>