【質問】
毎月の家賃を前月末日にもらう契約をしているのですが、12月末日にもらう家賃は今年・来年どちらの家賃収入になるのでしょうか?
【回答】
不動産所得での賃貸料の収入の計上時期はそれぞれ次の日とすることとされています。
(1) 契約により賃貸料の支払日を定められているもの
その支払日
(2) 支払日を定められていないもの
その支払いを受けた日
ご質問の場合ですと契約により支払日が定められていますので、今年の収入に含めることになります。
また、入金が遅れて1月に入金があった場合においても
未収賃貸料 / 賃貸料収入
として今年の収入に計上することになります。