【質問】
事業所得の計算方法について、教えて!
【回答】
基本的には
事業所得=(収入金額)―(必要経費)です。
ここに、収入金額、必要経費とありますが、あくまで、事業としての金額になります。
例えば、友達同士で行った飲食代等はもちろん必要経費には該当しませんし、
趣味で集めていた絵画を事業資金が足りなくなったので売却した。という場合には収入金額には含まれません。
事業に関連しているもののみが、この収入金額や必要経費に該当することになります。
また、事業に関連する事でも、収入金額や必要経費にできないものとして
事業にのみ使う銀行口座で利息が入ってきた時は、事業関連性があり、かつ収入金額ですので上記の収入金額に入りそうですが、これは事業所得の収入金額に当たらず、利子所得になります。
また、事業を手伝っている生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
特例として、親族に支払う給与を必要経費にするには、一定の書類を税務署に提出することにより、必要経費にすることができます。
このように、事業所得には、細かな規定や特例などがありますので、次回以降に紹介していきたいと思います。