【質問】
勤務していた会社の退職金制度が改訂になり、新旧規程の差額分が退職したものに
支給されることとなりました。この場合に確定申告は必要となりますか?
【回答】
最初に退職の際に受けた退職金に加算して税額計算が行われることとなり、退職所得
として申告が必要となります。
一つの勤務先から二つ以上の退職手当等の支払を受けることとなった場合については
退職の際に支給された退職金との合計額に課税されることとなります。
つまり、2度目の退職金についても、退職した日が収入の日となり合計の金額が
退職所得となるということです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>