【質問】
会社からもらう給料の中に、課税されないものってあるの?
【回答】
はい、給与所得の中にも、非課税とされるものがあります。
代表的な例は、「通勤手当」です。
サラリーマンが、会社から受ける通勤手当で、
月額が10万円までのもの※には所得税は課されません。
通勤手当が課税されない理由は、
もらった金額とほぼ同額を、通勤費用に使ってしまうからです。
もし、これに課税してしまえば、定期券を買うお金が
足りなくなってしまいますからね。
給与所得の非課税は、通勤手当のほかにも次のようなものなどがあります。
●出張旅費等 ●制服等の現物給与 ●在外手当
※通常、必要と認められる金額に限られます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>