【質問】
社内の退職金制度が改正になり、以前の退職金制度についての打切支給がされました。
引き続き勤務するのですが、退職所得になりますか?
【回答】
退職の際、または退職後に会社から支払われる給与であっても、
計算の基準が他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と
同じ性質であるものである場合には、退職所得にはならず、給与所得になります。
引き続き勤務する場合でも、以下の要件を満たしている場合には、
退職所得として考えられます。
・新たに退職給与規定を制定した、または中小企業退職金共済制度
もしくは適格退職年金制度への移行等相当の理由がある場合。
・従来の退職給与を改正した場合、改正前の計算の基礎になった勤続年数を
一切加味せず、新たに全ての従業員が1年目からの計算となる場合。
よって今回の場合については改正になるまでの勤続期間を計算の基礎にされた
ものとなりますので、退職所得になると考えられます。