【質問】
不動産所得ってどういうものですか?
【回答】
土地や建物を貸し付けたことにより生じる所得が、不動産所得に該当します。
厳密には、土地や建物のような不動産のほかにも、不動産に存する権利、船舶または
航空機の貸付けによる所得もこれに含まれます。
注意すべき点は、「貸付け」による所得であるということ。
そして、権利金や礼金などの名目を問わず、不動産の貸付けの対価であれば
不動産所得となるということです。
ただし、例外として、下宿のように食事を提供する場合など
不動産等の貸付けの他に、サービスの提供も加わって一体となったものは、
事業所得または雑所得とされます。