【質問】
同族会社の役員について教えてください。
【回答】
役員給与を1つの会社からしか受け取っていない場合で、かつ収入金額が
2,000万円以下である役員は、年末調整により所得税を精算するので、
給与所得以外の所得が20万円を超えない限り確定申告をする必要は
ありませんが、同属会社などの役員あるいはその親族などで、その法人から
給与などのほかに貸付金に対する利子や不動産その他の資産の使用料や
賃貸料を受けている人は、たとえ給与所得以外の所得が20万円以下であっても
確定申告をしなければなりません。
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