【質問】
複数の会社から役員給与を受け取る場合の源泉徴収について
教えてください。
【回答】
複数の会社から役員給与を受け取る場合、会社によって徴収される所得税額が
異なります。これは、「扶養控除等申告書」は1社にしか提出できないからです。
主たる給料の支払先に対して「扶養控除等申告書」を提出すれば「甲欄」に基づいて、
従たる給料の支払先では「乙欄」にもとづいて計算され、源泉徴収されます。
※ちなみに、複数の会社から役員給与を受けている場合には、給与の額が一番高い
会社に「扶養控除等申告書」を提出しておくと有利です。
大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税