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【質問】 副収入に対する住民税は?
【回答】 所得税の確定申告を税務署に提出すればその申告書が市役所にまわります
ので住民税の申告書を改めて提出する必要はありません。 ちなみに住民税も所得税の税額計算と同じ方法(所得控除と税率は違いますが)
で計算します。
大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税
日時: 2007年07月23日 17:57 | パーマリンク
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