« 2007年05月 | メイン | 2007年07月 »

2007年06月 アーカイブ

2007年06月06日

小規模企業共済等掛金控除ってなに?

【質問】
 小規模企業共済等掛金控除って何?

【回答】
 小規模企業共済の掛金や心身障害者扶養共済の掛金または確定拠出年金の

個人型年金の掛金は社会保険料控除とは別に小規模企業共済等掛金控除とし

て支払った金額の全額を所得から控除する事ができます。
 
ただし、控除する要件として控除証明書の添付が必要です。


大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月07日

年間10万円の生命保険料で控除が最大に!!

【質問】

生命保険料の支払によって、どれ位の所得税の控除が受けれるの?

【回答】

受取人が納税者本人か本人の配偶者その他の親族となっている生命保険契約等

にもとづいて支払われる生命保険料・共済掛金や、個人年金保険契約等の保険料・

掛金を支払った場合には、金額に応じて、生命保険料控除がその年分の所得から

控除されます。


 支払い保険料の金額                 所得税の控除額

  25000以下                     支払い保険料の全額

  25000円超~50000円以下            支払い保険料×1/2+12500円

  50000円超~100000円以下           支払い保険料×1/4+25000円

  100000円超                     50000円


大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

       

  

2007年06月13日

医療費控除って何?

【質問】
 医療費控除って?

【回答】
 医療費控除とは、本人や本人と生計を一にする者の医療費を支払った

場合には確定申告をすることによって所得税の負担が少なくなります。
 
つまり生計を一にする中で一番所得の高い人で医療費控除するのがお得です。
 
しかし、年間に支払った医療費が10万円を越えないと控除が出来ません

(一定の場合を除きますが)。


大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月14日

医療費控除を受けるには?

【質問】

医療費控除を受けるには、何か必要なものはあるの?

【回答】

医療費控除を適用するにあたっては、確定申告の際に医療費の支出を証明する

必要があります。

そこで、支出の事実を明らかにする領収書などを必ず保管しておく必要があります。

また、医療保険などで補填される部分は控除の対象にはなりませんので、

注意が必要です。

大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月20日

介護保険の支払も医療費控除?

【質問】
 介護保険の支払も医療費控除?

【回答】
 介護保険に関する支払については、下記のものが制度導入後、医療費控除

の対象となります。
 
 ただし、下記の場合も法定の「利用料領収証」を所得税の確定申告に添付

する必要があります。

①特別養護老人ホームに入所した要介護者の介護費と食費にかかる自己
  
 負担額の1/2。

②ケアプランにもとづいて医療系在宅サービスと併せて利用する要介護

 者及び要支援者の訪問介護(家事援助中心型のものは対象外)や通所

 介護などの在宅介護サービスにかかる自己負担額。


大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月22日

医療費控除の範囲

【質問】

医療費控除の対象となるものは?


【回答】

①診察医療費等

 ・治療費、入院費

 ・入院中の食事代

 ・医師の処方にもとづく治療のためのマッサージ

 ・不妊症の治療費

②医薬品購入費用

 ・治療のための薬代(一般の薬局で購入したものも可)

③医療器具購入費用

 ・治療のために必要な医療器具購入費

④通院費

 ・通常必要な通院のための交通費

 ・往診のための医師の送迎費用


このような費用が例にあげられます。

大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月27日

寄付金控除ってなに??

【質問】
 寄付金控除って?

【回答】
 一定のところに寄付をすると寄付金控除が受けられます。

その場合には確定申告をしなければなりません。

所得税の確定申告をすれば住民税でも寄付金控除が受けられます。

その際には寄付先からの受領証を添付しなければなりません。

独立行政法人や学校法人等に寄付する場合には寄付先法人が独立行政法人等に

該当する事の証明書も一緒に添付しなければなりません。

大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

2007年06月29日

医療費控除の範囲 NO.2

【質問】


医療費控除の範囲にならないものは?


【回答】


①診療費用等

 ・美容整形や人間ドックの費用

 ・医師の指示によらない差額ベット代

 ・親族に支払付添費用
 
 ・診断書作成料

 ・病室で見る有料テレビの料金

 ・エイズの検査費用

②医療品購入費用

 ・健康増進や病気予防のための薬代

③医療器具購入費用

 ・補聴器やめがねの購入費用

④通院費

 ・不急の場合のタクシー料金
 
 ・マイカー通院のガソリン代、駐車場代

⑤その他

 ・前年に支出した医療費

以上のような費用があげられます。

大阪の税理士 法人税 節税 会社設立 会計 所得税 消費税

About 2007年06月

2007年06月にブログ「キラ☆キラ★所得税」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2007年05月です。

次のアーカイブは2007年07月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。