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【質問】
扶養控除の種類ってどれくらいあるの? 控除額はどれくらい?
【回答】
基本的な扶養控除額は所得税で1人あたり38万円(住民税で33万円)
ですが、扶養親族の年齢や同居の有無でパターンがあります。
0歳~15歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
16歳~22歳 特定扶養親族で所得税63万円(住民税45万円)
23歳~69歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
70歳~ 老人扶養親族で所得税48万円(住民税38万円)
同居老親等で所得税58万円(住民税45万円)
なお、同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、
納税者または配偶者と同居している老人をいいます。
【質問】
配偶者特別控除ってどんな制度?
【回答】
配偶者の所得金額が38万円を1円でも超えると、配偶者控除を受けられなくなる結果、
所得税で適用税率が10%の場合で3万8千円、20パーセントの場合だと7万6千円もの
税負担が増加することになるんです。
そこで、配偶者の所得控除が38万円を超えても控除額がいきなりゼロになって税負担が
急増しないよう、徐々に控除額が減少していくしくみとして工夫されているのが、
配偶者特別控除です。
※注意点
次のような場合では配偶者特別控除を受けることができません。
①対象となる配偶者が、他の納税者の扶養親族になっている場合
②対象となる配偶者が、事業専従者として青色専従者給与の支給を受けたり、
事業専従者控除の対象となっている場合
③納税者であるあなたの年間所得が1000万円を超えている場合