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2007年05月 アーカイブ

2007年05月01日

扶養親族の範囲ってどのくらい?

【質問】
  扶養親族の範囲は?

【回答】
  扶養控除の対象となる扶養親族の範囲は下記のⅠ~Ⅳの条件をすべて満たす人です。
  扶養親族として扶養控除が出来るかどうかの判定は毎年の年末12月31日現在で判断しま
  すのでその年の12月31日に生まれた子供も扶養親族となります。

  Ⅰ 対象となる人の親族(民法で定める6親等内の血族と3親等内の姻族)
  Ⅱ 対象となる人と生計を一にしている者(基本は同居となりますが、諸事情により同居で
     きない場合も含みます)
  Ⅲ 年間所得金額が38万円以下であること
  Ⅳ 他の人の扶養親族や専従者になっていないこと

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2007年05月02日

扶養控除の種類と控除額

【質問】

扶養控除の種類ってどれくらいあるの? 控除額はどれくらい?

【回答】

基本的な扶養控除額は所得税で1人あたり38万円(住民税で33万円)

ですが、扶養親族の年齢や同居の有無でパターンがあります。

0歳~15歳  一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)

16歳~22歳 特定扶養親族で所得税63万円(住民税45万円)

23歳~69歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)

70歳~     老人扶養親族で所得税48万円(住民税38万円)

          同居老親等で所得税58万円(住民税45万円)

なお、同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、

納税者または配偶者と同居している老人をいいます。


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2007年05月08日

源泉徴収税額ってどうやって求めるの?

【質問】
 源泉徴収税額ってどうやって求めるの?

【回答】
 サラリーマン・パート・アルバイトの方の収入は給与所得とされますので、その支給方法に
 よって下記のように源泉徴収税額が決まっています。

Ⅰ.月給     源泉徴収税額表の月額表によりその月の社会保険料控除後の給与等の金     
         額と扶養親族等の人数によって源泉徴収税額が決まります。

Ⅱ.週休・日給 源泉徴収税額表の日額表によりその日の社会保険料控除後の給与等の金額  
         と扶養親族等の人数によって源泉徴収税額が決まります。

Ⅲ.日雇賃金  源泉徴収税額表の日額表丙欄により決まります。


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甲欄と乙欄ってなに?

【質問】
 甲欄と乙欄ってなに?

【回答】
 源泉徴収税額表の月額表と日額表にはいずれも「扶養控除等申告書」の提出の
 
 有無があります。提出すれば甲欄となり所得控除が考慮されますので源泉徴収

 税額が軽減されますが、提出しなければ乙欄となり税額が高くなります。

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2007年05月10日

パートやアルバイトを変わる時の注意!!

【質問】

パートやアルバイトを変わる時に、何か注意しておくことは?

【回答】

何箇所もパートやアルバイトを変わる場合には、注意が必要です。

辞めるつど、「給与所得の源泉徴収票」をもらっておく必要があります。

そして、その年の最後に給料をもらう勤務先で年末調整をしてもらいます。

年末調整をしなかった場合は、翌年、確定申告によって所得税の精算を

行うことになります。


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2007年05月17日

年末調整で提出する書類は?

【質問】

年末調整で提出する書類には何があるの?


【回答】

①扶養控除等申告書

 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除

②保険料控除申告書

 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除

③配偶者特別控除申告書

 配偶者特別控除


年末調整で各種の所得控除を受けるためには、上記の書類を提出します。

また、書類の宛先は、「税務署長」となっていますが、給与支払者である会社に提出すれば

大丈夫です。


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2007年05月24日

配偶者特別控除制度とは?

【質問】

配偶者特別控除ってどんな制度?

【回答】

配偶者の所得金額が38万円を1円でも超えると、配偶者控除を受けられなくなる結果、

所得税で適用税率が10%の場合で3万8千円、20パーセントの場合だと7万6千円もの

税負担が増加することになるんです。

そこで、配偶者の所得控除が38万円を超えても控除額がいきなりゼロになって税負担が

急増しないよう、徐々に控除額が減少していくしくみとして工夫されているのが、

配偶者特別控除です。

※注意点

 次のような場合では配偶者特別控除を受けることができません。

①対象となる配偶者が、他の納税者の扶養親族になっている場合

②対象となる配偶者が、事業専従者として青色専従者給与の支給を受けたり、

  事業専従者控除の対象となっている場合

③納税者であるあなたの年間所得が1000万円を超えている場合

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2007年05月29日

控除の対象となる社会保険料

【質問】

控除の対象となる社会保険料ってどんなのがあるの?

【回答】

①健康保険の保険料

②国民健康保険の保険料

③介護保険の保険料

④雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

⑤国民年金の保険料、国民年金基金の掛金

⑥厚生年金保険の保険料、厚生年金基金の掛金

⑦各種共済組合の掛金

⑧労災保険の特別加入の保険料

⑨税務署長の承認を受けている地方公共団体の互助会の掛金


以上のものがあります。


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2007年05月31日

前納した国民年金や過去に遡って支払った国民年金は控除されるの?

【質問】
 
 前納した国民年金や過去に遡って支払った国民年金は控除されるの?

【回答】
 
  支払った年に一括して控除する事が出来ます。

  ので、未納期間がある場合にはその期間も埋めれてなおかつ源泉所得税

  の負担も減ります。


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