ベンチャーサポート税理士法人がやさしく解説!
ベンチャーサポート税理士法人【東京】 | 会社設立パーフェクトサポート | 噛めばcomeほど!法人税 | キラ☆キラ★所得税
一目でわかる総務会計大事典 | はい!銭形消費税です!! | 知っ得! 節税教室 | 一目でわかる総務会計大事典

譲渡所得の区分

【質問】
 
 譲渡所得の区分で課税方法はどのようにちがうのでしょうか?

 【回答】
  譲渡所得に対する課税方法には、総合課税と分離課税があります。
 譲渡所得の総合課税とは、譲渡所得を給与所得や事業所得などと総合し超過累進課税を適用して税
額を計算する課税方法で、原則的な課税方法です。
  
 譲渡所得の分離課税とは、特定の譲渡所得を他の所得と区分し、その譲渡所得だけに特別の税率を
 適用して税額を計算する課税方法です。
 
 本来、譲渡所得に対する所得税は、総合課税の方法によって課税されますが、土地政策等の見地か
 ら土地、借地権等、建物等については、原則として、分離課税の措置がとられています。

 また、短期譲渡所得と長期譲渡所得でも、その課税方法が違ってきます。

 分離課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得と長期譲渡所得では、特別控除額や適用される税
 率が違います。

 総合課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得はその全額が課税されますが、長期譲渡所得はそ
 の半額が課税対象となります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

寄付金控除

【質問】

寄付金控除について教えてください。

【回答】

寄付金控除は、居住者が各年において「 特定寄付金 」を支出した場合に所得から

控除されるものです。

この特定寄付金には以下のものをいいます。

①. 国または地方公共団体に対する寄付金
 (報道機関等に拠出した災害義援金等で、最終的に義捐金配分委員会等に拠出されることが
  明らかであるものは、地方公共団体に対する寄付金に該当します。)

②. 指定寄付金(公益法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの)

③. 特定公益増進法人に対する寄付金
 (具体的には、日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・一定の学校法人などに
  対する寄付金が該当します。)

④. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金

⑤. 政党等に対する寄付金で公職選挙法により報告されたもの

⑥. その他一定のもの

  ※特定寄付金に該当しないもの例としては、学校の入学に関する寄付金などです。


控除される額は、

  「 特定寄付金の額 」と「 課税標準の合計額×30% 」
  
  のいずれか低い金額から5,000円を引いた額

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

扶養控除等申告書

【質問】
 
給料の天引きにあたって、従業員に提出してもらう書類がある
 
ということを聞いたのですが、どんな書類ですか?
 
また、それを提出してもらわない場合はどうなるのですか?
 
 
【回答】
 
その書類は「扶養控除等申告書」、通称「マルフ」のことですね。
 
正確には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。
 
マルフは、毎年最初の給与支払日の前日までに
 
社長を含む従業員が、会社に提出する必要があります。
 
 
新しく従業員が入ってきた場合は、最初の給与支払日までに提出してもらいます。
 
提出してもらったマルフは、会社に保管しておけばOKです。
 
 
この提出がなければ、その人の扶養親族の数などが分からないので
 
毎月天引きする金額が計算できないのです。
 
計算できないだけで済めば良いのですが、
 
提出した場合に比べ、かなり高額の所得税を毎月天引きしなければなりません。
 
ですので、従業員さんには
 
「マルフを書いてくれないと、給料の手取りが5千円以上減るよ」
 
と教えてあげましょう。
 
 
ちなみに、2ヶ所以上の職場に勤めている人は、どちらかひとつの職場にしか
 
このマルフは提出できないので、注意してください。
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

扶養控除

【質問】

扶養控除ってどうゆう場合に該当するの?

【回答】

一般的には、子供や家族(配偶者を除く)を扶養している方が受けられる所得控除です。
扶養控除の対象となる人が下記の条件に該当することが必要です。

①、 6親等内の血族および3親等内の姻族
②、 あなたと生計を一にしています。
③、 年間の合計所得金額が38万円以下です。
④、 青色や白色の事業専従者にしていません。
⑤、 他の人の扶養控除に入っていません。

また、扶養している家族の年齢(その年の12月31日時点)、障害の有無、同居の有無などによっても控除額が異なります。

この場合の同居とは、一時的に入院等の場合は同居とみなされますが、老人ホームなどに入所しているような場合は同居しているとはみなされません。

生計を一にしているかどうかについては、勤務や修学などの都合で同居していない場合でも家族に生活費を送金していれば、生計を一にしていると認められます。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

譲渡所得の区分

【質問】
 
 譲渡所得には区分があると聞いたのですが・・・。

【回答】
  
 はい、譲渡所得には5つの区分があり、それぞれ課税方法が変わってきます。

 その5区分とは
① 分離短期譲渡所得
土地または建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以下のもの

② 分離長期譲渡所得
土地または建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年超のもの

③ 株式等に係る譲渡所得等
株式などの譲渡

④ 総合短期譲渡所得
上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年以下のもの

⑤ 総合長期譲渡所得
上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年超のもの

の5区分となります。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

生命保険料控除の控除額

【質問】

生命保険料控除の控除額について教えてください。

【回答】

それでは前回にお伝えした一般の生命保険料と個人年金保険料の控除額について

お伝えします。

上記2つそれぞれについて、下記の算式により計算された金額の合計額が控除額となります。

支払った保険料が、
・ 25,000円以下の場合
→支払った全額

・ 25,000円超 50,000円以下の場合
→支払保険料 ÷ 2 + 12,500円

・ 50,000円超 100,000円以下の場合
→支払保険料 ÷ 4 + 25,000円

・ 100,000円超の場合
→50,000円

 よって、2つ合わせた最高額は100,000円となります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

源泉所得税の納期の特例

【質問】
 
従業員の給料から天引きした所得税を、毎月納めるのが面倒なのですが、
 
何か方法はありませんか?
 
 
【回答】
 
半年分まとめて納めることができる「納期の特例(のうとく)」という
 
制度があります。
 
 
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、
 
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、
 
1~6月分の源泉所得税を7月10日までに、
 
7~12月分の源泉所得税を1月10日※までに納めることになります。
 
つまり、年2回の納付だけで済むことになるのです。
 
 
※納期限を1月20日まで延長する「納期の特例適用者に係る納期限の特例」という制度もあります。
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

地震保険料控除

【質問】

地震保険料控除になる保険ってどんな保険ですか?

【回答】

20年度から『損害保険料控除』が改組され、『地震保険料控除』となりました。

その地震保険料控除の対象となる保険や共済とは、マイホームや家財などを保険や共済の対象として、地震等災害が起きたときに、保険金が支払われる契約のことです。
また、控除額も従来の最高15,000円から最高50,000円まで引き上げられ、支払った金額のすべてが控除できるようになりました。

従来の損害保険料控除と異なり、火災保険、障害保険、医療保険といった、地震などによる損害のカバーを目的としない損害保険は控除の対象からはずされましたが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については経過措置が設けられていますので今までと同様に最高15,000円の控除をすることが可能です。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

譲渡とは

【質問】
 
 そもそも資産の譲渡ってどういうものをいいますか?

【回答】

 「資産の譲渡」の中には売買のほか、交換、競売、公売、収用、法人に対する現物出資等も含まれることになります。 
 
そのため、土地の譲渡などだけではなく、土地を他の土地と交換したり、行政機関より収用などをされた場合にも譲渡所得が課税されることになります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>


生命保険料控除とは

【質問】

生命保険料控除について教えてください。

【回答】

生命保険料控除は、資本貯蓄措置の一環として、また社会政策の見地から設けられ

控除が認められているものです。

大きな分類としては2つ、「 一般の生命保険 」「個人年金保険」とがあります。

◆ 控除要件としては

「 一般の生命保険 」
日本での居住者が各年において

保険金等の受取人のすべてを

自己またはその親族とする

一般の生命保険契約等による保険料等を支払った場合


「 個人年金保険料 」
 日本での居住者が各年において

 年金の受取人を

自己またはその配偶者とする

個人年金保険契約等による保険料等を支払った場合


 


※ 控除額や各保険の範囲については次回ご説明します。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

源泉徴収って何?

【質問】
 
私は個人事業を営んでいるのですが、
 
この5月より従業員を雇うことになりました。
 
給料を支払うときの「所得税の天引き」について知りたいのですが?
 
 
【回答】
 
給与を支払う人は、その支払いの際、所得税を天引きし
 
天引きした所得税を、その翌月10日までに国に納めなければなりません※。
 
 
天引きする所得税の金額の計算は、
 
給与の支払いが日給か、月給か あるいは
 
その従業員に扶養親族が何人いるかなどによって異なってきます。
 
具体的な計算は、源泉徴収税額表に当てはめて行うことになります。
 
 
※源泉徴収を要しない場合として、常時2人以下の家事使用人(家政婦など)のみに対して
給与の支払いをする場合がありますが、この質問では「家事使用人」に該当しないため、
従業員が1人であっても源泉徴収を要します。
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

未払の掛金

【質問】

私は毎年12月に銀行引落で小規模企業共済を年払いで契約をしています。
今年は、資金がなかったので12月は引落しができず、翌年1月5日に振り込みました。
この場合は今年の控除額はいくらになるのでしょうか?
支払期日は今年の12月です。

【回答】

小規模企業共済等掛金控除は、その年中に実際に支払った掛金を控除することになります。
したがって、既に支払い期日が到来したものであっても、現実に支払ってないものについては控除されません。

よって、ご質問のように今年中に引落としが出来ない(今年中に支払ってない)場合ですと控除額が0になり、翌年に2年分の控除を使うことになります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

一時貸付による収入

 【質問】

不動産業を営んでいるのですが、販売用の土地を資材置き場として一時的に貸し付けて、

それによる賃貸収入を得たのですが、この収入は本業の事業所得とは別に不動産所得と

して申告すればよいのですか?

 【回答】

ご質問のような不動産を一時的に貸し付けて得た収入は、不動産所得ではなく事業所得と

して申告することになります。

これは、不動産販売業(事業所得)の付随的業務から生じたものであることから、その事

業に係るものとして取り扱われるためです。

また、仮に貸し付けた資産が建物などの資産である場合は、その資産につき減価償却資産

に準じて計算した償却費の額に相当する金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入

することができます。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <巽>

譲渡所得って何?

【質問】
 
 譲渡所得ってどういうもの?

【回答】
  
 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

 以下のものは譲渡所得に該当しません。

 棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得
 これは、事業所得に該当します。

 山林の伐採または譲渡による所得
 これは、事業所得または、山林所得、雑所得に該当します。 
 

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>


社会保険料控除とは

【質問】

社会保険料控除について教えてください。

【回答】

社会保険料控除は、社会保険制度の円滑な運営を行なうために強制的に徴収される

ものであることなどの理由により控除が認められているものです。

◆ 控除要件
日本での居住者が各年において

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の

負担すべき社会保険料を

支払った場合または給与から控除される場合に適用される

◆ 控除額
  支払った金額または給与から控除された金額の全額

◆ 社会保険料の範囲
①. 健康保険の保険料
②. 国民健康保険の保険料
③. 国民年金の保険料、国民年金基金の掛金
④. 厚生年金の保険料、厚生年金基金の掛金
⑤. 雇用保険の保険料
⑥. 介護保険の保険料など


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

給与所得の非課税その5(会社からの低利融資・まとめ)

【質問】
 
前回は、住宅取得資金を会社から借りたという話でしたが、
 
それ以外の用途での、会社からの借入れについてはどうなりますか?
 
 
【回答】
 
まず、これまでのおさらいですが、
 
役員または使用人が、その勤務先である会社からお金を借りた場合、
 
その利息については、注意が必要です。
 
会社から無利息(または低利)でお金を借りるということは、
 
金銭以外の「経済的な利益」を会社から受けとっているものとして
 
所得税が課されます。
 
 
役員または使用人が低い利率でお金を借りた場合、
 
その利率が年4.7%(※注)以上であれば、原則、給与課税はされません。
 
しかし、4.7%(※注)未満の利率の借入れの場合、
 
次の①~③に該当する場合を除いて、
 
4.7%(※注)で計算した利息と実際の利息との差額が、給与課税されます。
 
① 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった場合の、合理的な金額と返済条件
   にもとづく借入れ

② 合理的と認められる方法によって会社が定めた利率 にもとづく借入れ
 
③ 上記「差額」が、年間で5000円以下である場合
 
 
なお、役員でない従業員が住宅取得資金を会社から借り入れた場合は、
 
前回ご説明した特例があります。
 
 
※注 平成20年5月1日現在の法令にもとづいています。
    また、会社がその貸付資金を、銀行などから別途借り入れているような場合は
    4.7%を用いずに、その銀行からの借入利率を用いて計算します。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

小規模企業共済

【質問】

小規模企業共済について、もう少し教えて

【回答】

以前にかる~く説明しましたが、さらにつっこんでいきましょう。

まず、この制度が利用できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員の方です。
よって、大規模な個人事業主や会社の役員は加入できません。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できますので早めに加入しておいたほうがいいですね。

また、掛金ですが、毎月1,000円から70,000円まで(※年間Max84万円)の範囲内で自由に選択できます。
加入後に増・減額(※減額の場合は一定の要件が必要)ができ、前払も出来ます。
小規模企業共済等掛金控除として控除できる金額はその年1年間に支払った金額ですので個人事業主の方で今年は大幅に利益が出ると予想される場合には12月に1年分の前払いで84万の控除する事も可能です。

そして、受取時には退職所得や公的年金等の雑所得扱い(任意解約の場合は一時所得)になりますので税制面からもとても有利です。
退職所得扱いの時の勤務年数ですが、実際に事業を始めてからではなく、小規模企業共済に加入してからになります。
よって、開業後5年で小規模共済に加入して、20年で辞めた場合は、事業を始めてから20年経過しているのですが、小規模企業共済の退職所得特別控除は20年-5年=15年になってしまいます。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

頭金の計上時期

 【質問】
個人の不動産貸付業者ですが、3月入居者から頭金を12月に受け取りました。
この頭金はいつの収入として取り扱えばよいのですか?
 【回答】

不動産の貸付けにより一時に受ける頭金は次のように取り扱うこととされています。

① 貸付け物件の引渡しを要するもの
  引渡しのあった日
② 貸付け物件の引渡しを要しないもの
  契約の効力発生日

※権利金、名義書替料、更新料等についても同様に取り扱います。

ご質問の場合ですと①に該当しますので、引渡しのある3月の収入として取り扱うことに

なります。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <巽>

収入金額の計上時期

【質問】
 
昨年の下半期の株式の配当金を今年になってから受け取りました。
これっていつの所得になるんでしょうか?
 
【回答】

配当所得がいつの年分の所得になるかは、配当所得の内容によって、次の日によることになっています。

①剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息

当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。

ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、剰余金の配当等を行う法人の社員総会などの権限のある期間の決議があった日。

②投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配

信託期間中のものについては、収益計算期間の満了の日、信託終了又は解約によるものについてはその終了又は解約の日

(みなし配当、認定配当については説明を割愛します)

このため、今回の質問の件では、記名株式の配当であれば、昨年の下半期分の効力発生日が昨年であるときは昨年の所得となり、配当決議が今年になってから行われたときは今年分の所得となります。

また、無記名株式の配当であれば、配当金を受け取った今年の配当所得として課税されることとになります。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

医療費控除の範囲

【質問】

医療費控除として認められるものはどのようなものですか?

【回答】

  それでは、医療費控除として認められる範囲をご説明します。

①. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
②. 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
③. 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価
④. 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
⑤. 保健師、看護師又は准看護師などによる療養上の世話の対価
⑥. 助産師による分娩の介助費用
⑦. 病院等への通院費用(交通費)又は医師等の送迎費
⑧. 入院したときの部屋代(差額ベット代)、食事代等、
⑨. 治療等を受けるための医療用器具等の購入費用
⑩. 日常最低限の用を足すための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用

 認められないものとしては下記のようなものがあります。

①. 人間ドック、その他の健康診断のための費用
 →この健康診断により重大な疾病が発見され、治療をした場合は認められます。
②. 美容整形手術のための費用
③. 疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用
④. 近視や乱視等のメガネやコンタクトの購入費用
⑤. 病院等への通院のためのガソリン代、駐車代
⑥. 医師や看護師にたいする謝礼
⑦. 診断書の作成料金など


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

還付加算金

【質問】

去年の所得税の税額が減額され過納金の還付金が入金されました。それに伴い還付加算金も入金されたのですが、これについては課税上どのようになりますか?

【回答】

還付加算金とは国税を滞納した場合に課される延滞税とのバランスを考慮して、還付金に

利息に当たる金額を加算したものです。

したがって、還付加算金は経済的には非営業用の貸金に対する利子に類似しているので

雑書得の収入金額として取り扱われます。

なお、本税を借入金によって納付している場合には、その借入金のうち還付金に相当する

額の支払利子は雑所得の必要経費とすることができます。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

給与所得の非課税その4(住宅資金の貸付け等)

【質問】
 
サラリーマンである私は、住宅を取得するための資金を
 
会社から、低めの利率で借りたのですが、
 
これって、もしかして「経済的な利益」として課税されるのでしょうか?
 
 
【回答】
 
以前に説明したとおり、税法上は、金銭以外の
 
「経済的な利益」も会社からの給与に含まれ、所得税の課税の対象となります。
 
ご質問の場合、あなたのおっしゃるとおり、
 
標準的な利率と、勤務先の優遇による低めの利率との差額の部分は
 
「経済的な利益」を勤務先から受けていることになります。
 
 
しかし、住宅の取得のために勤務先から貸付けを受けたあなたの
 
負担利率が、基準金利(1%)以上である場合、
 
その経済的利益は非課税とされます。
 
●役員でないこと
●住宅資金の貸付けであること
この2点が要件になりますので、ご注意ください。
 
 
 
あなたが、無利息や1%未満の負担利率で貸付けを受けた場合は
 
次の算式により計算した部分について課税されます。
 
 ■年利1%で計算した利子の額 - あなたが負担する利子の額
                         =課税される経済的利益の額
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

青色申告承認申請書

【質問】

青色申告をしようとすると青色申告承認申請書の提出が必要って聞きましたが、いつまでに提出したら青色申告ができるの?

【回答】

まず、あなたが今まで事業をしているのか?またはこれから事業を開始するのか?によって大きく違います。

① あなたが今まで事業をしていた場合
その適用を受けようとする年の3月15日まで
つまり、平成21年から青色申告をしたい!という人なら平成21年3月15日の
平成20年度の確定申告の申告期限までに提出しなければなりません。

② これから事業を開始する場合(その年の1月16日以降に開始した場合)
その事業開始の日から2月以内
つまり、平成21年4月1日に事業を開始したら2ヵ月後の平成21年5月31日までに提出しなければなりません。

③ これから事業を開始する場合(その年の1月15日以前に開始した場合)
その適用を受けようとする年の3月15日まで
つまり、平成21年1月5日に事業を開始した場合は平成21年3月15日までに提出しなければなりません。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

事業的規模に該当した場合の取り扱いの違い

 【質問】
不動産貸付業を事業的規模で行っている場合は税務上の取り扱いが違うと聞いたのですが
取り扱いの違いの内容はどのようなものなのですか?
 
 【回答】

そうですね。事業的規模である場合とそれ以外の場合の取り扱いの相違点としましては、

以下のものが挙げられます

1. 固定資産の取壊し・除却などの資産損失
  事業的規模:損失の全額が必要経費に算入されます
  それ以外  :その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費
        に算入されます

2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失
  事業的規模:回収不能となった年分の必要経費に算入されます
  それ以外  :収入に計上した年分まで遡って、その回収不能に対応する所得がなかた
           ものとして所得金額の計算をやり直します

3. 青色申告の事業専従者給与・白色申告の事業専従者控除
  事業的規模:適用があります
   (1) 青色申告の場合
     「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内
   (2) 白色申告の場合
     次のいずれか少ない金額
      ①50万円(配偶者の場合は86万円)
      ②この規定の適用前の所得等の金額 / 事業専従者 + 1
  それ以外 :適用がありません

4. 青色申告特別控除
   事業的規模:一定の要件の下最高65万円が控除されます
   それ以外  :最高10万円の控除がされます

5. 納付税額の延納に係る利子税で不動産所得に対応する部分
  事業的規模:必要経費に算入することができます
  それ以外  :必要経費に算入することができません

 
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <巽>

配当所得の赤字

【質問】
 借入をして株をかったんですが、買った株が無配続きになってしまいました。
これって、借入金の利子を所得から引いて所得税を納めることってできないですか?
  
【回答】
残念ながら、できません。

配当の収入額を超える負債利子がある場合の控除不足額は損益通算の対象からはずされて

います。そのため、控除不足額は他の所得と通算できずに、その赤字はそのまま打ち切ら

れることになります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

医療費控除

【質問】

家族が通院した領収書や薬を買ったときの領収書は置いておいたほうが良いと

聞きましたが、これはなぜなのでしょうか?

【回答】

  そうですね。

これは家族の医療にかかった費用を一年間分集計し、所得税の計算をする際に

「 医療費控除 」として差し引くことができるからですね。

所得税では、「 多額の医療費を使った年は担税力を考慮しますよ 」という配慮が

あるんです。

では、詳しい内容を見ていきましょう。

◆ 家族の範囲は、生計を一にする配偶者や親族をいいます。

◆ 控除額の計算は、

  その年に支払った医療費 - 医療費を補填する保険金等 
  - 課税標準の合計額 × 5%( 10万円を超える場合は10万円 )


次回は、「 医療費 」に含まれる範囲についてご説明します。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

生命保険

【質問】

夫が保険料を払っていた生命保険を相続人である私が年金として受け取ることとなりました。この所得はどのように申告するのですか?

【回答】

御質問のような生命保険契約に基づく年金は、各年の雑所得として確定申告で

申告することとなります。それが例え、保険料を生前に旦那様が支払われていた場合でも、

御本人が支払われていた場合でも各年に継続して受け取る雑所得になります。

また、どちらが支払われていた場合であっても支払った保険料を必要経費とすることがで

きます。

必要経費は以下の算式で求めます。

・その年に支払を受ける年金の額×保険料又は掛け金の総額/年金の支払総額又は見込額

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

給与所得の非課税その3(制服等の現物給与)

【質問】
  
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、
 
通勤手当・出張旅費以外にも詳しく教えて!
 
 
【回答】
 
はい、今回は給与所得の非課税のうち「制服等の現物給与」について
 
ご説明しましょう。
 
社員が、会社から受ける制服などの現物給与で、
 
その職務の性質上、欠くことのできない一定のものについては
 
所得税が課税されないこととなっています。
 
 
 
以前にご説明したとおり、給与所得には
 
会社から受けとる金銭のほか、物など金銭以外の利益も含まれます。
 
これらは「経済的な利益」と呼ばれ、これに対しても原則として
 
所得税はかかってきます。
 
その「経済的な利益」のうち、非課税とされるものとして、
 
今回の「制服等の現物給与」があります。
 
 
これは、仕事上必要な物を支給されただけであって、
 
従業員が自由に使える給与とは、その性質が大きく異なるために
 
非課税とされています。
 
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

青色申告の特典

【質問】

青色申告をするとどういった特典があるの?

【回答】

代表的な特典としまして、前回にも挙げました、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、損失の繰越の3つを説明させていただきます。

① 青色申告特別控除は所得金額から10万円か65万円が自動的に控除されます。65万円の控除を受けようとすると、きちんとした帳簿をつける必要がありますが、帳簿をつけることによって、最高税率の人なら65万円×40%=26万円の節税になります。

② 青色事業専従者給与は事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族に支払った給与を経費にできます。所得税では生計を一にしている親族に支払った給与は経費にできませんが、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、経費にすることが可能になります。(白色申告の場合ですと、86万円までという限度が設けられています。)これによって、所得分散が図られ、節税に大きく役立ちます。
※この制度は一年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合はその期間の1/2を超える期間)、その事業に専ら従事していること。

③ 損失の繰越は、今年に赤字が発生した場合でもその赤字の金額を翌年以後3年にわたり繰越すことが可能になります。これにより、翌年に爆発的に売上が上がったときにでも、今年の赤字分を差し引いた分しか所得税が課税されませんので、事業経営という波のある事業主にとってありがたい制度といえます。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

配当所得の相殺

【質問】

 配当所得って株の利益と相殺できるの?
  
【回答】

 はい。平成21年分以後の所得税の確定申告できるようになりました。
 
上場株式の配当所得の申告時に申告分離課税を選択した場合、上場株式の譲渡所得の金額

の計算上生じた損失があるときは、その配当所得の金額を限度として配当所得の金額から

控除することができることとなりました。

簡単に言うと、配当所得として60万円の収入があった年に、株で50万円損してしまっ

たとします。

その場合は、配当所得の50万円が控除の対象となり、申告は10万円分のみとなります。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>


住宅が災害にあった ( 雑損控除 )

【質問】

住宅が火事にあいました。

なにか優遇措置はありませんか?

【回答】

そうですね。

ご質問のように、住宅が火災や地震などの災害にあい多大な損害を受けた場合には、

税金を納めることすらできなくなることはよくあることです。

こういった損害を受けたときは、税金の計算を行なう際に「 雑損控除 」という

控除が認められています。

この雑損控除は「 生活に通常必要な資産 」(住宅や家財、時価30万円以下のもの)などが

災害や盗難、横領といった不可避的な要因によって損害をうけた場合にのみ認められます。


控除される金額は原則として、以下の算式で求められます。

 発生した損失額 - その年の所得金額 ×10% = 雑損控除額

 ※災害の後片付け費用(災害等関連支出)も損失額に含めることができます


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

分離課税

【質問】

分離課税となる雑所得については、経費として申告できるものはありますか?

【回答】

はい。証明する添付書類が必要となりますが、経費となるものはあります。

確定申告の際に届け出ることで、所得の総額から控除することができます。

先物取引等に一般的に必要とされるもので、パソコンを資産として減価償却費、

プロバイダ使用料、セミナーの参加費用、取引手数料などになります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

給与所得の非課税その2(出張旅費等)

【質問】
  
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、

通勤手当以外にも詳しく教えて!
 
 
【回答】
 
はい、今回は給与所得の非課税のうち「出張旅費等」について
 
ご説明しましょう。
 
社員が、会社から受ける出張旅費等で、常識範囲内のものについては
 
所得税が課税されないこととなっています。
 
 
ここで、出張旅費“等”とは、旅費のほか、宿泊費や日当を含みます。
 
旅費規程に基づいていれば、実費を超える部分(出張手当部分)についても
 
課税されないのです。
 
 
 
この規定は、“会社側”の節税にも役立ちます。
 
出張旅費等の全額を経費にできるうえ、消費税の面でも
 
給料より有利な取扱いになるのです。
 
 
こちらはあくまで、個人ではなく会社側から見た話になりますので、

詳しく知りたい方は当社の無料レポート『本当に使える30の節税方法』を
 
ぜひご活用ください。
 
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

青色申告!

【質問】

一般的によく言われる、青色申告って何?

【回答】

所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しております。収入金額や必要経費に関する日々の取引を正しく記帳して、その基となる資料を保存しなければなりません。
それで、一定水準以上の記帳をしている人に関しては、それ以外の人よりも税金を計算する上で有利に取り扱いましょう。というのが青色申告制度です。

ただ、この制度を受けようとする人はその年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を所轄の税務署に提出しなければなりません(その年1月16日以降に事業を開始した人は開業の日から2ヶ月以内)

また、一定の水準以上の記帳とは、1つ1つの取引を洩れなく仕訳すること(※)です。
(※)詳しくは税務署か税理士にお尋ねください
これらの書類とともに基となる資料をその年が終了してから7年間保存しなければなりません。

青色申告の特典としまして、青色申告特別控除、青色専従者給与、損失の繰越等がありますので、次回以降にご説明させていただきます。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

立退料の取り扱い

 【質問】

不動産業をしているのですが立退料って費用になるのですか?

 【回答】

不動産収入を得ている建物の賃借人を立ち退かせる立退料は原則としては不動産所得の必

要経費になります。

しかし、賃貸している建物やその敷地を譲渡する為に支払った立退料については、譲渡所

得の計算における譲渡費用となります。

また、土地や建物を購入するために支払う立退料については、その土地・建物の取得価格

に算入されることになります。

同じ立退料ですが、その取り扱いは支払いの目的により取り扱いが異なることになります

ので、その目的に応じて判断することが必要になります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <巽>

申告分離制度

【質問】
 配当所得で総合課税じゃないものもあるって聞いたんだけど?
  
【回答】
配当所得は、原則総合課税で確定申告することになりますが、平成21年1月1日以後にもらう上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。

申告する上場株式等の配当等については、その全部について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するか統一しなければなりません。

 なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間にもらった配当所得については、100万円以下の部分について、7%(他に地方税3%)の軽減税率が適用されます。

 また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については配当控除の適用はありません。
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>

被災事業用資産の損失

【質問】

所有していた山林の一部が火事にあい焼失したのですが、

なにか優遇措置はありませんか?

【回答】

そうですね。

ご質問のように災害にあった場合や盗難、横領については損失として必要経費に加算すること

を認められています。 

この損失は損失の発生年度の所得から差し引くことになりますが、実際は保険などの収入が

ありますので計算方法は以下のようになります。


損失発生までに支出した必要経費 - 発生直後の時価 - 廃材価格 - 保険金等の額

=山林の資産損失額


また、この保険等の収入により上記算式の結果マイナスとなる場合は、山林所得の計算上

総収入金額に含めることとなります。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡

勤続年数

【質問】

去年より退職金支給の規程を作り、支給金額の計算の基となる勤続年数は去年を1年目と

して計算することになっています。この度、長年働いた者が退職することになりました。

その者の退職所得控除の基礎となる勤続年数はどうなりますか?

【回答】

残念ですが、その方の働いていた期間相応の勤続年数に基づいた退職所得控除はできませ

ん。退職所得控除額は、その支払金額の計算の基礎となった期間に基づいて勤続年数を計

算し、この勤続年数を基礎として退職所得控除額を計算します。

その為、以前の勤務期間については計算の基礎に含めることはできません。

したがって、退職金規程が成立した時点から退職時までの期間を基礎として、退職所得控除額を計算することになります。

大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>

経済的利益その2

【質問】
  
給与とみなされる経済的利益には、具体的にどんなものがあるの?
 
【回答】
 
よくある例として、飲食店に勤める従業員の「まかない」があります。
 
それぞれ以下の金額が経済的利益の額とされ、給与課税されます※。

・店で調理された「まかない」を食べる場合 … その食事の材料等の金額
 
・購入した弁当などの提供を受ける場合 … その購入金額
 
つまり、「まかない」は税法上、給与の一部であるとして、
 
その分の税金も納めなくてはならないのです。
 
 
※「まかない」の従業員負担額が全体の50%以上で、かつ、
会社負担額が月額3,500円以下の場合に限り、経済的利益はないものとされます。
 
 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  <桑原>

分離課税

【質問】

分離課税される雑所得ってどのようなものですか?

【回答】

雑所得のうち、一定の先物取引に係るものについては、雑所得でも分離課税として課税されます。

所得税は一年間にその個人が得た所得から累進課税によって、税率が決められ課税されるのですが、分離課税というのは、所得ごとに税率が決められています。
よって、どれだけ所得が出ても一定の税率なのが特徴です。
その分離課税の1つとして、この先物取引に係る雑所得があります。

雑所得の分離課税の税率は15%(ほかに住民税5%)です。

最近流行のFXも、くりっく365で取引した場合に限りこの分離課税が適用できますし、もし損失が発生しても翌年に繰越すことが可能です。


大阪の税理士 東京・渋谷の税理士  西井

賞品等による収入

 【質問】

懸賞で車があたったのですが、どうなるのですか?

 【回答】

そうですね、懸賞などで金銭以外のものを受け取った場合も一時所得の対象になります。

また、この場合の一時所得の対象となる金額は、その受け取った物の通常の小売販売価格の60%相当額になります。

仮に車が1,000万円であるとしますと、一時所得の金額は

100万円×60%=600万円

{ 600万円-50万円(特別控除額)}×1/2=275万円 (費用は0)

となります。

所得税率が20%の方ですと275万円×20%=55万円が一時所得にかかる税金となります。

※ 総合課税であるため所得税率は年収や扶養家族の人数等の要因により違いがあります。


 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士   <巽>

確定申告不要制度

【質問】
  配当所得は総合課税って聞いたんですが確定申告しなくちゃいけないの?

【回答】
配当所得は、原則総合課税で確定申告することになりますが、特例として確定申告不要制度が採られています。
確定申告不要制度とは「配当所得のうち一定のものについては確定申告をしなくてもよい」という制度です。
確定申告不要制度の対象となる配当等は次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回にもらう配当等の額ごとに選択することが出来ます。

① 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除く)
原則として確定申告を要しません。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等(一銘柄の年間支払金額が1万円以下のものを除く)の金額の合計金額が年間100万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

② 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が

10万円×配当期間の月数÷12 ≧ もらう配当の額

である場合には、確定申告はいりません。

「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。

 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>


山林所得の概算経費控除

【質問】

前回の「 概算経費