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【質問】
マイホームをただ売却した場合の譲渡損失の損益通算の用件はどういうものでしょうか?
【回答】
マイホームを買い替えをしないで単に売却したときは、損益通算できることはできるのですが、損益通算限度額があります。その金額は前回にお伝えしたとおりとなります。
損益通算ができるかどうかは次の要件に該当するものであれば可能です。
① 平成16年1月1日~平成21年12月31日までに譲渡している。
② 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている。
③ 譲渡契約締結日の前日に、住宅ローンの償還期間が10年以上のものを有していた。
④ 売却したのは自分のマイホームとして使っている家屋で国内にある。
⑤ 現在は自分のマイホームとして使われなくなっている。
⑥ 譲渡した人同士が親族など特別な関係がない。
⑦ 譲渡の年の前年以前3年内の年に生じたほかのマイホームの譲渡損失の金額について、損益通算の規定を適用していない。
⑧ マイホームを譲渡した年の前年または前々年に資産の譲渡をした場合には、マイホーム関連の特例の適用を受けていない。
⑨ 譲渡の年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について「居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算」の規定の適用を受けない、または受けていない。
⑩ マイホームの譲渡損失の繰越控除の適用をしようとする年の合計所得金額が3000万円を越えていない。
【質問】
私はサラリーマンですが、週末の時間を使って、
趣味のサイトで年間100万円以上稼ぐことができました。
次の確定申告では、事業所得として申告すべきでしょうか?
それとも雑所得として申告すべきでしょうか?
【回答】
これはよくある質問のひとつですが、結論から言うと
明確な線引きはなく、正解はありません。
判断の要素としては、
・営利性があるか
・継続性・反復性があるか
・時間と労力のかかり具合はどうか
・事業としての社会的地位は認められるか
・社会通念上、事業に該当するか
などが勘案されますが、最終的には税務署または裁判所の
判断によることとされます。
一般には、個人事業の開業届を提出していれば
事業であるとされますが、それはあくまで納税者の意思であって、
提出していれば事業所得として認められるという性質のものでは
ないようです。
以上を考慮のうえ、自分のケースに当てはめて申告し、
あとは税務調査という判断の時を待つしかないでしょう。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
私は飲食業を営む個人事業者ですが、本年度に事業拡大の為に改築を行いました。
その時に、今までの常連や得意先から祝金を頂きました。
この場合は、事業所得に計上しなければなりませんか?
【回答】
開店祝いや店舗の改築祝いとしてうける金品は、事業の遂行に付随して生じた収益と考え
られますので、原則として、受けた年の事業所得の収入金額に計上しなければなりません。
しかし、例えば、花輪・大入等と書いた額縁のような物品については、その物の金額を収
入金額に算入しなくても良いと思われます。
これはあくまで、社会通念上の範囲内の事です。
過去に、歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが、東京国税局の税務調査を受け、2005年まで
の3年間に約7000万円の申告漏れを指摘されています。
これは、襲名披露等で受け取った祝儀を事業所得に計上してなかった事によるそうです。
このように芸能関係者みたいな社会通念上を外れると申告義務が発生します。
【質問】
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の特例とは、どういうものなのでしょうか?
【回答】
買い替えの場合の譲渡損失の特例とは、マイホームを売却した場合に譲渡損失がでたとき、その譲渡損失を他の所得と損益通算することができる制度です。
また、その損益通算後に繰り越した損失を3年間は繰り越すことも可能となります。
主な条件としては、以下の通りとなります。
①平成21年12月31日までに、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡すること
②自分がかつて住んでいた住宅を売却する場合には、すまなくなってから3年目の年の12月31日までの売却であること
③売却する相手先が、親族等一定の関係者でないこと
④一定期間内にマイホームを新たに返済期間10年以上の住宅ローンで取得し、かつ取得の翌年12月31日までに居住を始めること。
⑤新たに取得するマイホームの床面積が登記簿で50平方メートル以上あること
⑥控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
⑦売却した年の前年または前々年に、居住用財産の課税に関する各種特例の適用を受けていないこと
【質問】
退職する従業員に、退職金を支給するのですが、
所得税の源泉徴収はどのように計算すればよいですか?
【回答】
退職金に対する源泉徴収の方法は、退職者から
「退職所得の受給に関する申告書」の提出をうけているかどうかにより
違ってきます。
【提出を受けている場合】
① 退職者の勤続年数を計算する※
② 勤続年数に応じた、退職所得控除額を計算する
―勤続年数― ―退職所得控除額―
20年以下 40万円 × 勤続年数 (ただし、最低額は80万円)
20年超 800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)
③ 支給額から退職所得控除額を差し引き、2分の1を乗じる
④ ③で求めた金額に所得税の税率をかけて計算した金額が、源泉徴収税額になります
※1年未満の端数は1年に切り上げます。その他、複数社に勤務していた場合などは
特殊な計算が必要です。
【提出を受けていない場合】
支給額に20%の税率を乗じて計算した所得税を源泉徴収します。
このままだと、税金が取られすぎになってしまいますので
退職者本人が確定申告をして、精算することになります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
バブル期にマンションを買ったんですが、売却しようと考えています。
かなり損失がでそうです。
ほかに給与所得もあるのですが、損益通算できるんでしょうか?
【回答】
マイホームの売却ですね。これは給与所得などほかの所得から差し引くことができます。
さらに、損益通算をしても損失部分が引ききれずに残った場合は3年間繰り越すことができます。
しかし、買い換えたか、売っただけで処理が変わってくるため注意が必要です。
①買い換えたとき
買い換えたときは損失すべてを損益通算することができます。
ただし、住宅ローンを組む必要があります。
②単にマイホームを売っただけ
売っただけの場合は住宅ローン等の金額の合計額からマイホームの売却額を引いた残額が損益通算の限度額となります。
具体例
購入価格5000万円の物件を2500万で売却、マイホームには3000万円の住宅ローンが残っている場合
譲渡損失
2500-5000=△2500万円
損益通算限度額
3000-2500=500万円
このため上記のいずれか小さいほうなので500万円の控除となります。
(減価償却は考慮しておりません)
また、ほかにも細かい規定があります。それについては次回に
【質問】
カフ控除ってなんとなくはわかるのですが、詳しく教えてもらえますか?
【回答】
そうですね。この控除を使えるのは「自己が居住者であり寡婦又は寡夫である場合」と
なりますがそれぞれの意味がややこしいですよね。
それではまず、「カフ」には「寡婦」と「寡夫」の2つがあります。
「寡婦」とは、
①.夫と死別し、または夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、扶養親族・その他同一生計の
子で課税標準の合計額が基礎控除額(38万円)以下のものを有するもの。
または、
②.夫と死別した後婚姻をしていないもののうち、合計所得金額が500万円以下であるもの。
「寡夫」とは、
妻と死別し、または妻と離婚した後婚姻をしていないもののうち、同一生計の子で
課税標準額の合計額が基礎控除額(38万円)以下のものを有し、
かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
※ 1 「同一生計の子で課税標準額の合計額が基礎控除額(38万円)以下」というのは
一般的に給与収入が103万円以下の一緒に住んでいる子供がいることをいいます。
簡単にいうと、離婚または死別後に再婚をしていないもので合計所得金額が500万円以下
であれば女性は「寡婦」、それに加え※1があれば男性は「寡夫」の控除を受けることができます。
■ 控除額
27万円 (上記①と②を有するものは 35万円)
【質問】
給料以外にも、外注費などを支払う際に
源泉徴収が必要という話を聞いたのですが、詳しく教えてください。
【回答】
はい、個人に対して支払う以下のような報酬などについては
支払う際に源泉徴収することが必要となります。
支払先が「法人」である場合は、原則、源泉徴収をする必要はありません。
●原稿料や講演料など
●弁護士・司法書士などに対して支払う報酬
●プロ野球選手、モデル、外交員などに支払う報酬
●芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
以上のようなものを支払う場合には、源泉徴収をする必要があります。
これらの源泉徴収税額は、支払った日の翌月10日までに納めなければなりません。
(給料の源泉徴収で出てきた「納期の特例」の制度も、この支払いに関しては適用されません)
この点は、税務調査などでも念入りに調べられるポイントとなりますので
注意しておきましょう。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
障害者控除ってどうゆう場合に該当するの?
【回答】
障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害をある人で市町村等の認定を受けている人に限られます。
障害の程度によって、『障害者』『特別障害者』に分けられます。
通常は27万円の控除額にかえて特別障害者に該当するときは40万円の控除を受けることができます。
特別障害者とは、障害者と認定された人のうち、障害者手帳に1級又は2級と書かれている方、寝たきりの方、知的障害者のうち重度の方などです。
また、介護保険で要介護等の認定を受けていても『障害者』の認定がなければ控除を受けることができません。
【質問】
譲渡所得の区分で課税方法はどのようにちがうのでしょうか?
【回答】
譲渡所得に対する課税方法には、総合課税と分離課税があります。
譲渡所得の総合課税とは、譲渡所得を給与所得や事業所得などと総合し超過累進課税を適用して税
額を計算する課税方法で、原則的な課税方法です。
譲渡所得の分離課税とは、特定の譲渡所得を他の所得と区分し、その譲渡所得だけに特別の税率を
適用して税額を計算する課税方法です。
本来、譲渡所得に対する所得税は、総合課税の方法によって課税されますが、土地政策等の見地か
ら土地、借地権等、建物等については、原則として、分離課税の措置がとられています。
また、短期譲渡所得と長期譲渡所得でも、その課税方法が違ってきます。
分離課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得と長期譲渡所得では、特別控除額や適用される税
率が違います。
総合課税とされる譲渡所得のうち、短期譲渡所得はその全額が課税されますが、長期譲渡所得はそ
の半額が課税対象となります。
【質問】
寄付金控除について教えてください。
【回答】
寄付金控除は、居住者が各年において「 特定寄付金 」を支出した場合に所得から
控除されるものです。
この特定寄付金には以下のものをいいます。
①. 国または地方公共団体に対する寄付金
(報道機関等に拠出した災害義援金等で、最終的に義捐金配分委員会等に拠出されることが
明らかであるものは、地方公共団体に対する寄付金に該当します。)
②. 指定寄付金(公益法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの)
③. 特定公益増進法人に対する寄付金
(具体的には、日本学生支援機構・日本赤十字社・社会福祉法人・一定の学校法人などに
対する寄付金が該当します。)
④. 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄付金
⑤. 政党等に対する寄付金で公職選挙法により報告されたもの
⑥. その他一定のもの
※特定寄付金に該当しないもの例としては、学校の入学に関する寄付金などです。
控除される額は、
「 特定寄付金の額 」と「 課税標準の合計額×30% 」
のいずれか低い金額から5,000円を引いた額
【質問】
給料の天引きにあたって、従業員に提出してもらう書類がある
ということを聞いたのですが、どんな書類ですか?
また、それを提出してもらわない場合はどうなるのですか?
【回答】
その書類は「扶養控除等申告書」、通称「マルフ」のことですね。
正確には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。
マルフは、毎年最初の給与支払日の前日までに
社長を含む従業員が、会社に提出する必要があります。
新しく従業員が入ってきた場合は、最初の給与支払日までに提出してもらいます。
提出してもらったマルフは、会社に保管しておけばOKです。
この提出がなければ、その人の扶養親族の数などが分からないので
毎月天引きする金額が計算できないのです。
計算できないだけで済めば良いのですが、
提出した場合に比べ、かなり高額の所得税を毎月天引きしなければなりません。
ですので、従業員さんには
「マルフを書いてくれないと、給料の手取りが5千円以上減るよ」
と教えてあげましょう。
ちなみに、2ヶ所以上の職場に勤めている人は、どちらかひとつの職場にしか
このマルフは提出できないので、注意してください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
扶養控除ってどうゆう場合に該当するの?
【回答】
一般的には、子供や家族(配偶者を除く)を扶養している方が受けられる所得控除です。
扶養控除の対象となる人が下記の条件に該当することが必要です。
①、 6親等内の血族および3親等内の姻族
②、 あなたと生計を一にしています。
③、 年間の合計所得金額が38万円以下です。
④、 青色や白色の事業専従者にしていません。
⑤、 他の人の扶養控除に入っていません。
また、扶養している家族の年齢(その年の12月31日時点)、障害の有無、同居の有無などによっても控除額が異なります。
この場合の同居とは、一時的に入院等の場合は同居とみなされますが、老人ホームなどに入所しているような場合は同居しているとはみなされません。
生計を一にしているかどうかについては、勤務や修学などの都合で同居していない場合でも家族に生活費を送金していれば、生計を一にしていると認められます。
【質問】
譲渡所得には区分があると聞いたのですが・・・。
【回答】
はい、譲渡所得には5つの区分があり、それぞれ課税方法が変わってきます。
その5区分とは
① 分離短期譲渡所得
土地または建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年以下のもの
② 分離長期譲渡所得
土地または建物等の譲渡で、譲渡年の1月1日における所有期間が5年超のもの
③ 株式等に係る譲渡所得等
株式などの譲渡
④ 総合短期譲渡所得
上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年以下のもの
⑤ 総合長期譲渡所得
上記①~③以外の資産の譲渡で、保有期間が5年超のもの
の5区分となります。
【質問】
生命保険料控除の控除額について教えてください。
【回答】
それでは前回にお伝えした一般の生命保険料と個人年金保険料の控除額について
お伝えします。
上記2つそれぞれについて、下記の算式により計算された金額の合計額が控除額となります。
支払った保険料が、
・ 25,000円以下の場合
→支払った全額
・ 25,000円超 50,000円以下の場合
→支払保険料 ÷ 2 + 12,500円
・ 50,000円超 100,000円以下の場合
→支払保険料 ÷ 4 + 25,000円
・ 100,000円超の場合
→50,000円
よって、2つ合わせた最高額は100,000円となります。
【質問】
従業員の給料から天引きした所得税を、毎月納めるのが面倒なのですが、
何か方法はありませんか?
【回答】
半年分まとめて納めることができる「納期の特例(のうとく)」という
制度があります。
給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、
1~6月分の源泉所得税を7月10日までに、
7~12月分の源泉所得税を1月10日※までに納めることになります。
つまり、年2回の納付だけで済むことになるのです。
※納期限を1月20日まで延長する「納期の特例適用者に係る納期限の特例」という制度もあります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
地震保険料控除になる保険ってどんな保険ですか?
【回答】
20年度から『損害保険料控除』が改組され、『地震保険料控除』となりました。
その地震保険料控除の対象となる保険や共済とは、マイホームや家財などを保険や共済の対象として、地震等災害が起きたときに、保険金が支払われる契約のことです。
また、控除額も従来の最高15,000円から最高50,000円まで引き上げられ、支払った金額のすべてが控除できるようになりました。
従来の損害保険料控除と異なり、火災保険、障害保険、医療保険といった、地震などによる損害のカバーを目的としない損害保険は控除の対象からはずされましたが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については経過措置が設けられていますので今までと同様に最高15,000円の控除をすることが可能です。
【質問】
生命保険料控除について教えてください。
【回答】
生命保険料控除は、資本貯蓄措置の一環として、また社会政策の見地から設けられ
控除が認められているものです。
大きな分類としては2つ、「 一般の生命保険 」「個人年金保険」とがあります。
◆ 控除要件としては
「 一般の生命保険 」
日本での居住者が各年において
保険金等の受取人のすべてを
自己またはその親族とする
一般の生命保険契約等による保険料等を支払った場合
「 個人年金保険料 」
日本での居住者が各年において
年金の受取人を
自己またはその配偶者とする
個人年金保険契約等による保険料等を支払った場合
※ 控除額や各保険の範囲については次回ご説明します。
【質問】
私は個人事業を営んでいるのですが、
この5月より従業員を雇うことになりました。
給料を支払うときの「所得税の天引き」について知りたいのですが?
【回答】
給与を支払う人は、その支払いの際、所得税を天引きし
天引きした所得税を、その翌月10日までに国に納めなければなりません※。
天引きする所得税の金額の計算は、
給与の支払いが日給か、月給か あるいは
その従業員に扶養親族が何人いるかなどによって異なってきます。
具体的な計算は、源泉徴収税額表に当てはめて行うことになります。
※源泉徴収を要しない場合として、常時2人以下の家事使用人(家政婦など)のみに対して
給与の支払いをする場合がありますが、この質問では「家事使用人」に該当しないため、
従業員が1人であっても源泉徴収を要します。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
私は毎年12月に銀行引落で小規模企業共済を年払いで契約をしています。
今年は、資金がなかったので12月は引落しができず、翌年1月5日に振り込みました。
この場合は今年の控除額はいくらになるのでしょうか?
支払期日は今年の12月です。
【回答】
小規模企業共済等掛金控除は、その年中に実際に支払った掛金を控除することになります。
したがって、既に支払い期日が到来したものであっても、現実に支払ってないものについては控除されません。
よって、ご質問のように今年中に引落としが出来ない(今年中に支払ってない)場合ですと控除額が0になり、翌年に2年分の控除を使うことになります。
【質問】
不動産業を営んでいるのですが、販売用の土地を資材置き場として一時的に貸し付けて、
それによる賃貸収入を得たのですが、この収入は本業の事業所得とは別に不動産所得と
して申告すればよいのですか?
【回答】
ご質問のような不動産を一時的に貸し付けて得た収入は、不動産所得ではなく事業所得と
して申告することになります。
これは、不動産販売業(事業所得)の付随的業務から生じたものであることから、その事
業に係るものとして取り扱われるためです。
また、仮に貸し付けた資産が建物などの資産である場合は、その資産につき減価償却資産
に準じて計算した償却費の額に相当する金額を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入
することができます。
【質問】
社会保険料控除について教えてください。
【回答】
社会保険料控除は、社会保険制度の円滑な運営を行なうために強制的に徴収される
ものであることなどの理由により控除が認められているものです。
◆ 控除要件
日本での居住者が各年において
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の
負担すべき社会保険料を
支払った場合または給与から控除される場合に適用される
◆ 控除額
支払った金額または給与から控除された金額の全額
◆ 社会保険料の範囲
①. 健康保険の保険料
②. 国民健康保険の保険料
③. 国民年金の保険料、国民年金基金の掛金
④. 厚生年金の保険料、厚生年金基金の掛金
⑤. 雇用保険の保険料
⑥. 介護保険の保険料など
【質問】
前回は、住宅取得資金を会社から借りたという話でしたが、
それ以外の用途での、会社からの借入れについてはどうなりますか?
【回答】
まず、これまでのおさらいですが、
役員または使用人が、その勤務先である会社からお金を借りた場合、
その利息については、注意が必要です。
会社から無利息(または低利)でお金を借りるということは、
金銭以外の「経済的な利益」を会社から受けとっているものとして
所得税が課されます。
役員または使用人が低い利率でお金を借りた場合、
その利率が年4.7%(※注)以上であれば、原則、給与課税はされません。
しかし、4.7%(※注)未満の利率の借入れの場合、
次の①~③に該当する場合を除いて、
4.7%(※注)で計算した利息と実際の利息との差額が、給与課税されます。
① 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった場合の、合理的な金額と返済条件
にもとづく借入れ
② 合理的と認められる方法によって会社が定めた利率 にもとづく借入れ
③ 上記「差額」が、年間で5000円以下である場合
なお、役員でない従業員が住宅取得資金を会社から借り入れた場合は、
前回ご説明した特例があります。
※注 平成20年5月1日現在の法令にもとづいています。
また、会社がその貸付資金を、銀行などから別途借り入れているような場合は
4.7%を用いずに、その銀行からの借入利率を用いて計算します。
【質問】
小規模企業共済について、もう少し教えて
【回答】
以前にかる~く説明しましたが、さらにつっこんでいきましょう。
まず、この制度が利用できる人は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員の方です。
よって、大規模な個人事業主や会社の役員は加入できません。
加入後に従業員が増えても共済契約は継続できますので早めに加入しておいたほうがいいですね。
また、掛金ですが、毎月1,000円から70,000円まで(※年間Max84万円)の範囲内で自由に選択できます。
加入後に増・減額(※減額の場合は一定の要件が必要)ができ、前払も出来ます。
小規模企業共済等掛金控除として控除できる金額はその年1年間に支払った金額ですので個人事業主の方で今年は大幅に利益が出ると予想される場合には12月に1年分の前払いで84万の控除する事も可能です。
そして、受取時には退職所得や公的年金等の雑所得扱い(任意解約の場合は一時所得)になりますので税制面からもとても有利です。
退職所得扱いの時の勤務年数ですが、実際に事業を始めてからではなく、小規模企業共済に加入してからになります。
よって、開業後5年で小規模共済に加入して、20年で辞めた場合は、事業を始めてから20年経過しているのですが、小規模企業共済の退職所得特別控除は20年-5年=15年になってしまいます。
【質問】
昨年の下半期の株式の配当金を今年になってから受け取りました。
これっていつの所得になるんでしょうか?
【回答】
配当所得がいつの年分の所得になるかは、配当所得の内容によって、次の日によることになっています。
①剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。
ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、剰余金の配当等を行う法人の社員総会などの権限のある期間の決議があった日。
②投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配
信託期間中のものについては、収益計算期間の満了の日、信託終了又は解約によるものについてはその終了又は解約の日
(みなし配当、認定配当については説明を割愛します)
このため、今回の質問の件では、記名株式の配当であれば、昨年の下半期分の効力発生日が昨年であるときは昨年の所得となり、配当決議が今年になってから行われたときは今年分の所得となります。
また、無記名株式の配当であれば、配当金を受け取った今年の配当所得として課税されることとになります。
【質問】
医療費控除として認められるものはどのようなものですか?
【回答】
それでは、医療費控除として認められる範囲をご説明します。
①. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
②. 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
③. 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価
④. 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
⑤. 保健師、看護師又は准看護師などによる療養上の世話の対価
⑥. 助産師による分娩の介助費用
⑦. 病院等への通院費用(交通費)又は医師等の送迎費
⑧. 入院したときの部屋代(差額ベット代)、食事代等、
⑨. 治療等を受けるための医療用器具等の購入費用
⑩. 日常最低限の用を足すための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用
認められないものとしては下記のようなものがあります。
①. 人間ドック、その他の健康診断のための費用
→この健康診断により重大な疾病が発見され、治療をした場合は認められます。
②. 美容整形手術のための費用
③. 疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入費用
④. 近視や乱視等のメガネやコンタクトの購入費用
⑤. 病院等への通院のためのガソリン代、駐車代
⑥. 医師や看護師にたいする謝礼
⑦. 診断書の作成料金など
【質問】
サラリーマンである私は、住宅を取得するための資金を
会社から、低めの利率で借りたのですが、
これって、もしかして「経済的な利益」として課税されるのでしょうか?
【回答】
以前に説明したとおり、税法上は、金銭以外の
「経済的な利益」も会社からの給与に含まれ、所得税の課税の対象となります。
ご質問の場合、あなたのおっしゃるとおり、
標準的な利率と、勤務先の優遇による低めの利率との差額の部分は
「経済的な利益」を勤務先から受けていることになります。
しかし、住宅の取得のために勤務先から貸付けを受けたあなたの
負担利率が、基準金利(1%)以上である場合、
その経済的利益は非課税とされます。
●役員でないこと
●住宅資金の貸付けであること
この2点が要件になりますので、ご注意ください。
あなたが、無利息や1%未満の負担利率で貸付けを受けた場合は
次の算式により計算した部分について課税されます。
■年利1%で計算した利子の額 - あなたが負担する利子の額
=課税される経済的利益の額
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
青色申告をしようとすると青色申告承認申請書の提出が必要って聞きましたが、いつまでに提出したら青色申告ができるの?
【回答】
まず、あなたが今まで事業をしているのか?またはこれから事業を開始するのか?によって大きく違います。
① あなたが今まで事業をしていた場合
その適用を受けようとする年の3月15日まで
つまり、平成21年から青色申告をしたい!という人なら平成21年3月15日の
平成20年度の確定申告の申告期限までに提出しなければなりません。
② これから事業を開始する場合(その年の1月16日以降に開始した場合)
その事業開始の日から2月以内
つまり、平成21年4月1日に事業を開始したら2ヵ月後の平成21年5月31日までに提出しなければなりません。
③ これから事業を開始する場合(その年の1月15日以前に開始した場合)
その適用を受けようとする年の3月15日まで
つまり、平成21年1月5日に事業を開始した場合は平成21年3月15日までに提出しなければなりません。
【質問】
不動産貸付業を事業的規模で行っている場合は税務上の取り扱いが違うと聞いたのですが
取り扱いの違いの内容はどのようなものなのですか?
【回答】
そうですね。事業的規模である場合とそれ以外の場合の取り扱いの相違点としましては、
以下のものが挙げられます
1. 固定資産の取壊し・除却などの資産損失
事業的規模:損失の全額が必要経費に算入されます
それ以外 :その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費
に算入されます
2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失
事業的規模:回収不能となった年分の必要経費に算入されます
それ以外 :収入に計上した年分まで遡って、その回収不能に対応する所得がなかた
ものとして所得金額の計算をやり直します
3. 青色申告の事業専従者給与・白色申告の事業専従者控除
事業的規模:適用があります
(1) 青色申告の場合
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内
(2) 白色申告の場合
次のいずれか少ない金額
①50万円(配偶者の場合は86万円)
②この規定の適用前の所得等の金額 / 事業専従者 + 1
それ以外 :適用がありません
4. 青色申告特別控除
事業的規模:一定の要件の下最高65万円が控除されます
それ以外 :最高10万円の控除がされます
5. 納付税額の延納に係る利子税で不動産所得に対応する部分
事業的規模:必要経費に算入することができます
それ以外 :必要経費に算入することができません
【質問】
家族が通院した領収書や薬を買ったときの領収書は置いておいたほうが良いと
聞きましたが、これはなぜなのでしょうか?
【回答】
そうですね。
これは家族の医療にかかった費用を一年間分集計し、所得税の計算をする際に
「 医療費控除 」として差し引くことができるからですね。
所得税では、「 多額の医療費を使った年は担税力を考慮しますよ 」という配慮が
あるんです。
では、詳しい内容を見ていきましょう。
◆ 家族の範囲は、生計を一にする配偶者や親族をいいます。
◆ 控除額の計算は、
その年に支払った医療費 - 医療費を補填する保険金等
- 課税標準の合計額 × 5%( 10万円を超える場合は10万円 )
次回は、「 医療費 」に含まれる範囲についてご説明します。
【質問】
夫が保険料を払っていた生命保険を相続人である私が年金として受け取ることとなりました。この所得はどのように申告するのですか?
【回答】
御質問のような生命保険契約に基づく年金は、各年の雑所得として確定申告で
申告することとなります。それが例え、保険料を生前に旦那様が支払われていた場合でも、
御本人が支払われていた場合でも各年に継続して受け取る雑所得になります。
また、どちらが支払われていた場合であっても支払った保険料を必要経費とすることがで
きます。
必要経費は以下の算式で求めます。
・その年に支払を受ける年金の額×保険料又は掛け金の総額/年金の支払総額又は見込額
【質問】
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、
通勤手当・出張旅費以外にも詳しく教えて!
【回答】
はい、今回は給与所得の非課税のうち「制服等の現物給与」について
ご説明しましょう。
社員が、会社から受ける制服などの現物給与で、
その職務の性質上、欠くことのできない一定のものについては
所得税が課税されないこととなっています。
以前にご説明したとおり、給与所得には
会社から受けとる金銭のほか、物など金銭以外の利益も含まれます。
これらは「経済的な利益」と呼ばれ、これに対しても原則として
所得税はかかってきます。
その「経済的な利益」のうち、非課税とされるものとして、
今回の「制服等の現物給与」があります。
これは、仕事上必要な物を支給されただけであって、
従業員が自由に使える給与とは、その性質が大きく異なるために
非課税とされています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
青色申告をするとどういった特典があるの?
【回答】
代表的な特典としまして、前回にも挙げました、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、損失の繰越の3つを説明させていただきます。
① 青色申告特別控除は所得金額から10万円か65万円が自動的に控除されます。65万円の控除を受けようとすると、きちんとした帳簿をつける必要がありますが、帳簿をつけることによって、最高税率の人なら65万円×40%=26万円の節税になります。
② 青色事業専従者給与は事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族に支払った給与を経費にできます。所得税では生計を一にしている親族に支払った給与は経費にできませんが、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出することによって、経費にすることが可能になります。(白色申告の場合ですと、86万円までという限度が設けられています。)これによって、所得分散が図られ、節税に大きく役立ちます。
※この制度は一年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合はその期間の1/2を超える期間)、その事業に専ら従事していること。
③ 損失の繰越は、今年に赤字が発生した場合でもその赤字の金額を翌年以後3年にわたり繰越すことが可能になります。これにより、翌年に爆発的に売上が上がったときにでも、今年の赤字分を差し引いた分しか所得税が課税されませんので、事業経営という波のある事業主にとってありがたい制度といえます。
【質問】
住宅が火事にあいました。
なにか優遇措置はありませんか?
【回答】
そうですね。
ご質問のように、住宅が火災や地震などの災害にあい多大な損害を受けた場合には、
税金を納めることすらできなくなることはよくあることです。
こういった損害を受けたときは、税金の計算を行なう際に「 雑損控除 」という
控除が認められています。
この雑損控除は「 生活に通常必要な資産 」(住宅や家財、時価30万円以下のもの)などが
災害や盗難、横領といった不可避的な要因によって損害をうけた場合にのみ認められます。
控除される金額は原則として、以下の算式で求められます。
発生した損失額 - その年の所得金額 ×10% = 雑損控除額
※災害の後片付け費用(災害等関連支出)も損失額に含めることができます
【質問】
会社からもらう給料のうち、課税されないものについて、
通勤手当以外にも詳しく教えて!
【回答】
はい、今回は給与所得の非課税のうち「出張旅費等」について
ご説明しましょう。
社員が、会社から受ける出張旅費等で、常識範囲内のものについては
所得税が課税されないこととなっています。
ここで、出張旅費“等”とは、旅費のほか、宿泊費や日当を含みます。
旅費規程に基づいていれば、実費を超える部分(出張手当部分)についても
課税されないのです。
この規定は、“会社側”の節税にも役立ちます。
出張旅費等の全額を経費にできるうえ、消費税の面でも
給料より有利な取扱いになるのです。
こちらはあくまで、個人ではなく会社側から見た話になりますので、
詳しく知りたい方は当社の無料レポート『本当に使える30の節税方法』を
ぜひご活用ください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
一般的によく言われる、青色申告って何?
【回答】
所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しております。収入金額や必要経費に関する日々の取引を正しく記帳して、その基となる資料を保存しなければなりません。
それで、一定水準以上の記帳をしている人に関しては、それ以外の人よりも税金を計算する上で有利に取り扱いましょう。というのが青色申告制度です。
ただ、この制度を受けようとする人はその年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を所轄の税務署に提出しなければなりません(その年1月16日以降に事業を開始した人は開業の日から2ヶ月以内)
また、一定の水準以上の記帳とは、1つ1つの取引を洩れなく仕訳すること(※)です。
(※)詳しくは税務署か税理士にお尋ねください
これらの書類とともに基となる資料をその年が終了してから7年間保存しなければなりません。
青色申告の特典としまして、青色申告特別控除、青色専従者給与、損失の繰越等がありますので、次回以降にご説明させていただきます。
【質問】
配当所得で総合課税じゃないものもあるって聞いたんだけど?
【回答】
配当所得は、原則総合課税で確定申告することになりますが、平成21年1月1日以後にもらう上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式等の配当等については、その全部について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するか統一しなければなりません。
なお、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間にもらった配当所得については、100万円以下の部分について、7%(他に地方税3%)の軽減税率が適用されます。
また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については配当控除の適用はありません。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>
【質問】
所有していた山林の一部が火事にあい焼失したのですが、
なにか優遇措置はありませんか?
【回答】
そうですね。
ご質問のように災害にあった場合や盗難、横領については損失として必要経費に加算すること
を認められています。
この損失は損失の発生年度の所得から差し引くことになりますが、実際は保険などの収入が
ありますので計算方法は以下のようになります。
損失発生までに支出した必要経費 - 発生直後の時価 - 廃材価格 - 保険金等の額
=山林の資産損失額
また、この保険等の収入により上記算式の結果マイナスとなる場合は、山林所得の計算上
総収入金額に含めることとなります。
【質問】
去年より退職金支給の規程を作り、支給金額の計算の基となる勤続年数は去年を1年目と
して計算することになっています。この度、長年働いた者が退職することになりました。
その者の退職所得控除の基礎となる勤続年数はどうなりますか?
【回答】
残念ですが、その方の働いていた期間相応の勤続年数に基づいた退職所得控除はできませ
ん。退職所得控除額は、その支払金額の計算の基礎となった期間に基づいて勤続年数を計
算し、この勤続年数を基礎として退職所得控除額を計算します。
その為、以前の勤務期間については計算の基礎に含めることはできません。
したがって、退職金規程が成立した時点から退職時までの期間を基礎として、退職所得控除額を計算することになります。
【質問】
給与とみなされる経済的利益には、具体的にどんなものがあるの?
【回答】
よくある例として、飲食店に勤める従業員の「まかない」があります。
それぞれ以下の金額が経済的利益の額とされ、給与課税されます※。
・店で調理された「まかない」を食べる場合 … その食事の材料等の金額
・購入した弁当などの提供を受ける場合 … その購入金額
つまり、「まかない」は税法上、給与の一部であるとして、
その分の税金も納めなくてはならないのです。
※「まかない」の従業員負担額が全体の50%以上で、かつ、
会社負担額が月額3,500円以下の場合に限り、経済的利益はないものとされます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
分離課税される雑所得ってどのようなものですか?
【回答】
雑所得のうち、一定の先物取引に係るものについては、雑所得でも分離課税として課税されます。
所得税は一年間にその個人が得た所得から累進課税によって、税率が決められ課税されるのですが、分離課税というのは、所得ごとに税率が決められています。
よって、どれだけ所得が出ても一定の税率なのが特徴です。
その分離課税の1つとして、この先物取引に係る雑所得があります。
雑所得の分離課税の税率は15%(ほかに住民税5%)です。
最近流行のFXも、くりっく365で取引した場合に限りこの分離課税が適用できますし、もし損失が発生しても翌年に繰越すことが可能です。
【質問】
懸賞で車があたったのですが、どうなるのですか?
【回答】
そうですね、懸賞などで金銭以外のものを受け取った場合も一時所得の対象になります。
また、この場合の一時所得の対象となる金額は、その受け取った物の通常の小売販売価格の60%相当額になります。
仮に車が1,000万円であるとしますと、一時所得の金額は
100万円×60%=600万円
{ 600万円-50万円(特別控除額)}×1/2=275万円 (費用は0)
となります。
所得税率が20%の方ですと275万円×20%=55万円が一時所得にかかる税金となります。
※ 総合課税であるため所得税率は年収や扶養家族の人数等の要因により違いがあります。
【質問】
配当所得は総合課税って聞いたんですが確定申告しなくちゃいけないの?
【回答】
配当所得は、原則総合課税で確定申告することになりますが、特例として確定申告不要制度が採られています。
確定申告不要制度とは「配当所得のうち一定のものについては確定申告をしなくてもよい」という制度です。
確定申告不要制度の対象となる配当等は次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回にもらう配当等の額ごとに選択することが出来ます。
① 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除く)
原則として確定申告を要しません。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等(一銘柄の年間支払金額が1万円以下のものを除く)の金額の合計金額が年間100万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
② 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が
10万円×配当期間の月数÷12 ≧ もらう配当の額
である場合には、確定申告はいりません。
「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
【質問】
昨年10月に退職金総額800万円のうち500万円をもらい退職しました。その会社が年を明
けて倒産したことで残りの退職金をもらえなくなったのですが、確定申告時には800万の
退職所得として納税しています。300万にかかる納税分は返ってきますか?
【回答】
はい。返ってきます!
支給されないこととなった未払退職金は、退職所得として受け取っていないものなので
当初からなかったものとして所得の再計算ができます。
御質問の場合には還付を受けることができますので、提出済みの確定申告については
受け取った500万を退職所得として更正の請求を受けることになります。
【質問】
会社から物をもらったんですけど、これって税金はかからないの?
【回答】
いえ、物をもらった場合も所得税はかかります。
たとえば、会社の商品をタダでもらったり、
社宅に安い賃料で住まわせてもらったり、
無利息でお金を貸してもらったりと、
実質的には現金を受け取ったのと変わりないものも、給与所得に含まれます。
こういった、金銭以外の利益を「経済的な利益」といいます。
会社などが通常受けとるべき代金と、
社員から実際に受けとった金額との差額が、
経済的な利益となります。
経済的な利益のなかには、非課税とされるものもありますので、
このあたりは、具体的なケースごとに
詳しく見ていく必要があります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
事業所得の計算方法について、教えて!
【回答】
基本的には
事業所得=(収入金額)―(必要経費)です。
ここに、収入金額、必要経費とありますが、あくまで、事業としての金額になります。
例えば、友達同士で行った飲食代等はもちろん必要経費には該当しませんし、
趣味で集めていた絵画を事業資金が足りなくなったので売却した。という場合には収入金額には含まれません。
事業に関連しているもののみが、この収入金額や必要経費に該当することになります。
また、事業に関連する事でも、収入金額や必要経費にできないものとして
事業にのみ使う銀行口座で利息が入ってきた時は、事業関連性があり、かつ収入金額ですので上記の収入金額に入りそうですが、これは事業所得の収入金額に当たらず、利子所得になります。
また、事業を手伝っている生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
特例として、親族に支払う給与を必要経費にするには、一定の書類を税務署に提出することにより、必要経費にすることができます。
このように、事業所得には、細かな規定や特例などがありますので、次回以降に紹介していきたいと思います。
【質問】
毎月の家賃を前月末日にもらう契約をしているのですが、12月末日にもらう家賃は今年・来年どちらの家賃収入になるのでしょうか?
【回答】
不動産所得での賃貸料の収入の計上時期はそれぞれ次の日とすることとされています。
(1) 契約により賃貸料の支払日を定められているもの
その支払日
(2) 支払日を定められていないもの
その支払いを受けた日
ご質問の場合ですと契約により支払日が定められていますので、今年の収入に含めることになります。
また、入金が遅れて1月に入金があった場合においても
未収賃貸料 / 賃貸料収入
として今年の収入に計上することになります。
【質問】
配当所得の課税方法ってどうなるのでしょうか?
【回答】
配当所得は、原則、総合課税とされるため、他の所得と合算して超過累進税率により所得税が課税されることになります。
ただし、私募公社債等運用投資信託の収益の分配と特定目的信託の収益の分配のうち社債的受益証券に係るものは例外として源泉分離課税となります。
(どちらもかなり珍しいタイプの証券になりますので、あまりお目にかかりませんが・・・)
注)総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税を対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受け
ることができます。
【質問】
山林所得の計算について教えてください。
【回答】
山林所得は以下のように計算されます。
総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
◆ 総収入金額とは、その年に山林を譲渡した対価となります
◆ 必要経費には、譲渡した山林にかかる
・ 植林費などの取得費
・ 下刈費や維持費などの管理費
・ 伐採費、搬出費や仲介手数料などの譲渡費用
などがあります
◆ 特別控除(最高50万円)というのは、
「 総収入金額-必要経費 」が50万円以下であれば
その残額が限度となることをいいます。
※必要経費には「 概算経費控除 」という特例がありますので、次回ご説明します。
【質問】
会社からもらう給料の中に、課税されないものってあるの?
【回答】
はい、給与所得の中にも、非課税とされるものがあります。
代表的な例は、「通勤手当」です。
サラリーマンが、会社から受ける通勤手当で、
月額が10万円までのもの※には所得税は課されません。
通勤手当が課税されない理由は、
もらった金額とほぼ同額を、通勤費用に使ってしまうからです。
もし、これに課税してしまえば、定期券を買うお金が
足りなくなってしまいますからね。
給与所得の非課税は、通勤手当のほかにも次のようなものなどがあります。
●出張旅費等 ●制服等の現物給与 ●在外手当
※通常、必要と認められる金額に限られます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
【質問】
配当所得の金額の計算方法を教えてください。
【回答】
配当による収入金額から負債利子の金額を引いた分が配当所得の金額となります。
配当による収入金額ですが、配当金というのは原則としてその支払を受けるときに、所得税が20パーセント源泉徴収されています。
そのため、その手取り額は収入金額の80パーセントとなります。
例えば80万円の手取りの配当金があった場合はその配当金の収入額は100万円となります。
負債利子とは、株式の購入や出資をする際に銀行などから株式などの元本の取得資金として借入を行った場合に、その元本を取得するために必要とされた借入金の利子のことをいいます。
負債利子は配当所得の取得の為の経費というイメージですね!
課税方法に関してはまた次回に!
【質問】
利子所得のなかで非課税とされているのはどのようなものでしょうか。
【回答】
それでは、簡単にご説明すると以下のものがあります。
(1) 子供口座の預貯金の利子
(2) 障害者・寡婦等が受ける、次の元本350万円を限度とする利子
・ 郵便貯金の利子
・ 銀行預金の利子
・ 少額公債の利子
→こちらは一定の手続が必要です
(3) 勤労者財産形成住宅貯蓄・勤労者財産形成年金貯蓄の利子等
簡単にいいますと、
「 住宅の購入と年金の支給の目的以外では引出せない貯蓄 」です。
→こちらは元本550万円を限度とし、一定の手続が必要です
(4) 納税準備預金の利子
→こちらは租税の納付目的で引出されたものに限ります
【質問】
社内の退職金制度が改正になり、以前の退職金制度についての打切支給がされました。
引き続き勤務するのですが、退職所得になりますか?
【回答】
退職の際、または退職後に会社から支払われる給与であっても、
計算の基準が他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と
同じ性質であるものである場合には、退職所得にはならず、給与所得になります。
引き続き勤務する場合でも、以下の要件を満たしている場合には、
退職所得として考えられます。
・新たに退職給与規定を制定した、または中小企業退職金共済制度
もしくは適格退職年金制度への移行等相当の理由がある場合。
・従来の退職給与を改正した場合、改正前の計算の基礎になった勤続年数を
一切加味せず、新たに全ての従業員が1年目からの計算となる場合。
よって今回の場合については改正になるまでの勤続期間を計算の基礎にされた
ものとなりますので、退職所得になると考えられます。
【質問】
給与にかかる税金はどうやって計算するの?
【回答】
給与に対する税金を計算するには、まず
給与所得の金額を求めなければなりません。
給与所得の金額は、
収入金額 - 給与所得控除額
の算式で求められます。
一般に、「収入」とは自分に入ってきたお金の総額のことをいい、
「所得」とは収入から、それを得るために要した必要経費を差し引いた
金額のことをいいます。
サラリーマンがお給料を得るためには、スーツや靴など
必要と思われる経費もありますが、1人1人について
その正確な金額を認めることは困難であるため、
「給与所得控除」という、経費を概算して控除する計算方法が
とられています。
■給与所得控除
(収入金額)―――――――――――――(給与所得控除額)
180万円以下―――――――――――収入金額×40%(最低65万円)
180万円超360万円以下――――(収入金額―180万円)×30%+72万円
360万円超660万円以下――――(収入金額―360万円)×20%+126万円
660万円超1000万円以下―――(収入金額―660万円)×10%+186万円
1000万円超―――――――――――(収入金額―1000万円)×5%+220万円
【質問】
事業所得について、もっと具体的におしえて!
【回答】
そうですね。事業所得といっても多種多様あります。
世の中に、物品販売業や製造業、農業や漁業、サービス業など様々な業種があるように、事業所得にも沢山あります。
ただ、このような商売をする形態が個人であるという事です。
いわゆる、法人で行っている事を個人ですると事業所得にあたると考えてもいいでしょう(不動産や株の売買とか一部例外もありますが)
個人の方が、自分自身で営業活動をし、売上や経費が発生する所得が事業所得なのです。
また、他の所得との違いは、
① 税務署に事業を始めましたという届出書を提出します。(不動産所得と山林所得にもあります)
② 毎年、1年間の売上や経費を自分で計算して、確定申告をしなければいけません。
その他、いろいろな細かい特例や計算の仕方がありますので
後日、説明させていただきます。
【質問】
配当所得って具体的にはどういうもの?
【回答】
配当所得は以下のものをいいます。
① 剰余金の配当(株式または出資にかかるに限る。)
株式会社からの配当金をいいます。
② 利益の配当
特定目的会社(SPCと呼ばれる株式や債券を発行するために設立する特別な会社)などからの配当金をいいます
③ 剰余金の分配(出資にかかるものに限る)
農業協同組合、信用金庫など特殊法人からの配当金をいいます。
④ 基金利息
相互会社(生命保険会社)から受ける基金の利息をいいます。
⑤ 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配
株式投資信託の収益の分配などをいいます。
ちなみに、公社債投資信託等は利子所得に該当します。
⑥ 特定目的信託の収益の分配
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の収益の分配をいいます。
特定目的信託とは不動産の証券化など資産の流動化を目的とした信託をいいます。
【質問】
雑所得ってどういうものですか?
【回答】
雑所得には国民年金や、友人に対する貸付金の利子(事業的規模と認められるものは
除きます。)などが含まれます。
雑所得は、大きく2つのグループに分けられ、それぞれ計算方法が異なります。上記
の例ですと、国民年金は「公的年金等グループ」に、友人への貸付金の利子は「公的年
金等以外グループ」に分かれます※。
なお、上にあげた例は、所得税法および基本通達に示されている例示であり、厳密な
雑所得の定義は次のようになります。
「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」
※雑所得には、この他分離課税されるものもありますが、詳しくは次回以降にご説明
させて頂きます。
【質問】
一時所得とはどのようなものですか?
【回答】
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
例えば、
① 賞金や懸賞当選金、競馬や競輪の払戻金
② 生命保険の一時金や損害保険の満期保険金
などです。
M-1では1,000万円の賞金が出ます。
でも、優勝した芸人たちがよく、半分は税金でなくなった。
とゆうのは、これも一時所得として課税されるからなのです。
【質問】
山林所得ってどういうものですか?
【回答】
山林所得は所得税における所得の分類の中の1つをいいます。
内容としましては、山林を伐採して譲渡したことによって生じる所得、又は山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じる所得をいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は山林所得にはなりません。
5年以内の伐採又は譲渡の場合で山林の売買を事業とする者の場合には事業所得、その他の者の場合には雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分については譲渡所得になります。
山林所得が他の所得と分類されているのは、その所得を生む為に相当期間(苗木から成木まで育成させる期間)を要し、その結果としての所得であることから特別の計算方法を採用し税額を計算することになっています。
【質問】
不動産所得ってどういうものですか?
【回答】
土地や建物を貸し付けたことにより生じる所得が、不動産所得に該当します。
厳密には、土地や建物のような不動産のほかにも、不動産に存する権利、船舶または
航空機の貸付けによる所得もこれに含まれます。
注意すべき点は、「貸付け」による所得であるということ。
そして、権利金や礼金などの名目を問わず、不動産の貸付けの対価であれば
不動産所得となるということです。
ただし、例外として、下宿のように食事を提供する場合など
不動産等の貸付けの他に、サービスの提供も加わって一体となったものは、
事業所得または雑所得とされます。
【質問】
住宅ローン控除について、去年(平成19年度)と違うところはありますか?
【回答】
はい。控除額の最高限度が25万円から20万円になっています。
と言っても、1年間の控除限度額は「入居年月日」に応じて決まっていますので、平成19年にマイホー
ムを新築・購入された方の控除限度額が減る、ということではありません。
<平成20年中に入居した場合の控除額の計算>
●控除期間10年間を選択した場合
最初の6年間: 2,000万円までのローン残高 × 1% ※最高20万円
その後4年間: 2,000万円までのローン残高 × 0.5% ※最高10万円
●控除期間15年間を選択した場合
最初の10年間: 2,000万円までのローン残高 × 0.6% ※最高12万円
その後5年間: 2,000万円までのローン残高 × 0.4% ※最高8万円
【質問】
生命保険料の支払によって、どれ位の所得税の控除が受けれるの?
【回答】
受取人が納税者本人か本人の配偶者その他の親族となっている生命保険契約等
にもとづいて支払われる生命保険料・共済掛金や、個人年金保険契約等の保険料・
掛金を支払った場合には、金額に応じて、生命保険料控除がその年分の所得から
控除されます。
支払い保険料の金額 所得税の控除額
25000以下 支払い保険料の全額
25000円超~50000円以下 支払い保険料×1/2+12500円
50000円超~100000円以下 支払い保険料×1/4+25000円
100000円超 50000円
【質問】
配偶者特別控除ってどんな制度?
【回答】
配偶者の所得金額が38万円を1円でも超えると、配偶者控除を受けられなくなる結果、
所得税で適用税率が10%の場合で3万8千円、20パーセントの場合だと7万6千円もの
税負担が増加することになるんです。
そこで、配偶者の所得控除が38万円を超えても控除額がいきなりゼロになって税負担が
急増しないよう、徐々に控除額が減少していくしくみとして工夫されているのが、
配偶者特別控除です。
※注意点
次のような場合では配偶者特別控除を受けることができません。
①対象となる配偶者が、他の納税者の扶養親族になっている場合
②対象となる配偶者が、事業専従者として青色専従者給与の支給を受けたり、
事業専従者控除の対象となっている場合
③納税者であるあなたの年間所得が1000万円を超えている場合
【質問】
扶養控除の種類ってどれくらいあるの? 控除額はどれくらい?
【回答】
基本的な扶養控除額は所得税で1人あたり38万円(住民税で33万円)
ですが、扶養親族の年齢や同居の有無でパターンがあります。
0歳~15歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
16歳~22歳 特定扶養親族で所得税63万円(住民税45万円)
23歳~69歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
70歳~ 老人扶養親族で所得税48万円(住民税38万円)
同居老親等で所得税58万円(住民税45万円)
なお、同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、
納税者または配偶者と同居している老人をいいます。
【質問】
内職で得た収入はどうなるの?
【回答】
内職で得た収入は、パート収入なら給与所得として最低65万円の給与所得控除が
認められます。
内職による収入は「家内労働者の事業所得」となり、原則としてその年中の収入金額から
必要経費を控除して所得金額を計算します。
しかし、要件があります。
この要件に該当する人は事業所得の必要経費についても65万円の最低保証が
認められ、結果的に給与所得としてのパート収入と同一の扱いになるんです。
『要件』
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対し継続的に
人的役務の提供を行うことを業務とする人で事業所得または雑所得がある人
②事業所得の金額および雑所得の金額の計算上、必要経費に算入するべき金額が
65万円(他に給与所得がある場合には給与所得控除額を控除した残額)に満たない人
【質問】
確定申告をすると得するケースとはどんな場合?
【回答】
①不慮の災害や盗難にあった場合
雑損控除の適用による税金の還付
②多額の医療費を負担した場合(10万円を超える場合)
医療費控除の適用による税金の還付
③寄付金を支出した場合
寄付金控除の適用による税金の還付
④ローンでマイホームを購入した場合
住宅ローン控除の適用による税金の還付
⑤年の途中で退職し、その後就職していない場合
年末調整をしていないので、確定申告による税金の清算(還付)
以上の5つの場合です。
なお、確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までとされていますが、
還付申告については、2月15日以前でも受け付けてもらえます。