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【質問】
生命保険料の支払によって、どれ位の所得税の控除が受けれるの?
【回答】
受取人が納税者本人か本人の配偶者その他の親族となっている生命保険契約等
にもとづいて支払われる生命保険料・共済掛金や、個人年金保険契約等の保険料・
掛金を支払った場合には、金額に応じて、生命保険料控除がその年分の所得から
控除されます。
支払い保険料の金額 所得税の控除額
25000以下 支払い保険料の全額
25000円超~50000円以下 支払い保険料×1/2+12500円
50000円超~100000円以下 支払い保険料×1/4+25000円
100000円超 50000円
【質問】
配偶者特別控除ってどんな制度?
【回答】
配偶者の所得金額が38万円を1円でも超えると、配偶者控除を受けられなくなる結果、
所得税で適用税率が10%の場合で3万8千円、20パーセントの場合だと7万6千円もの
税負担が増加することになるんです。
そこで、配偶者の所得控除が38万円を超えても控除額がいきなりゼロになって税負担が
急増しないよう、徐々に控除額が減少していくしくみとして工夫されているのが、
配偶者特別控除です。
※注意点
次のような場合では配偶者特別控除を受けることができません。
①対象となる配偶者が、他の納税者の扶養親族になっている場合
②対象となる配偶者が、事業専従者として青色専従者給与の支給を受けたり、
事業専従者控除の対象となっている場合
③納税者であるあなたの年間所得が1000万円を超えている場合
【質問】
扶養控除の種類ってどれくらいあるの? 控除額はどれくらい?
【回答】
基本的な扶養控除額は所得税で1人あたり38万円(住民税で33万円)
ですが、扶養親族の年齢や同居の有無でパターンがあります。
0歳~15歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
16歳~22歳 特定扶養親族で所得税63万円(住民税45万円)
23歳~69歳 一般扶養親族で所得税38万円(住民税33万円)
70歳~ 老人扶養親族で所得税48万円(住民税38万円)
同居老親等で所得税58万円(住民税45万円)
なお、同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、
納税者または配偶者と同居している老人をいいます。
【質問】
内職で得た収入はどうなるの?
【回答】
内職で得た収入は、パート収入なら給与所得として最低65万円の給与所得控除が
認められます。
内職による収入は「家内労働者の事業所得」となり、原則としてその年中の収入金額から
必要経費を控除して所得金額を計算します。
しかし、要件があります。
この要件に該当する人は事業所得の必要経費についても65万円の最低保証が
認められ、結果的に給与所得としてのパート収入と同一の扱いになるんです。
『要件』
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対し継続的に
人的役務の提供を行うことを業務とする人で事業所得または雑所得がある人
②事業所得の金額および雑所得の金額の計算上、必要経費に算入するべき金額が
65万円(他に給与所得がある場合には給与所得控除額を控除した残額)に満たない人
【質問】
確定申告をすると得するケースとはどんな場合?
【回答】
①不慮の災害や盗難にあった場合
雑損控除の適用による税金の還付
②多額の医療費を負担した場合(10万円を超える場合)
医療費控除の適用による税金の還付
③寄付金を支出した場合
寄付金控除の適用による税金の還付
④ローンでマイホームを購入した場合
住宅ローン控除の適用による税金の還付
⑤年の途中で退職し、その後就職していない場合
年末調整をしていないので、確定申告による税金の清算(還付)
以上の5つの場合です。
なお、確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までとされていますが、
還付申告については、2月15日以前でも受け付けてもらえます。